○太宰府市人権尊重のまちづくり推進本部設置規程
平成23年3月15日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、太宰府市人権尊重のまちづくりの推進を図るため、太宰府市人権尊重のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を置き、太宰府市人権尊重のまちづくり推進基本指針(以下「基本指針」という。)に沿って、基本指針に基づく実施計画(以下「実施計画」という。)を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本指針及び実施計画の策定に関すること。
(2) 実施計画の実施状況及び進行管理進捗状況の管理に関すること。
(3) その他実施計画の推進に関し必要な事項
(平30訓令12・一部改正)
(組織)
第3条 推進本部の組織は、次に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 市長部局の部長及び理事並びに教育委員会部局の部長及び理事並びに公営企業部局の部長並びに議会部局の事務局長
(平25訓令9・平27訓令5・平27訓令10・平28訓令6・平30訓令12・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 推進本部に本部長及び副本部長各1人を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部長は会議を総理し、推進本部を代表する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進本部会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 本部長が必要と認めるときは、会議に関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 推進本部の事務を補佐するため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、推進本部から指示された事項のほか、実施計画のための施策の調査、研究を行う。
3 幹事会は、次に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 市民生活部長並びに教育部長及び教育部理事
(2) 総務課長、文書情報課長、地域コミュニティ課長、市民課長、人権政策課長、福祉課長、介護保険課長、高齢者支援課長、保育児童課長、元気づくり課長、子育て支援課長、生活支援課長、観光推進課長、産業振興課長、国際・交流課長、社会教育課長、学校教育課長及び文化学習課長
4 幹事会に正副の代表幹事を置き、代表幹事は市民生活部長、副代表幹事は教育部長をもって充てる。
5 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、会議の議長となる。
6 代表幹事は、会議の内容を必要に応じて推進本部の本部長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
7 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき又は代表幹事が欠けたときは、その職務を代理する。
8 会議は、幹事の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 代表幹事が必要と認めるときは、会議に関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(平24訓令1・平25訓令4・平25訓令9・平26訓令7・平27訓令5・平27訓令13・平28訓令6・平29訓令4・平30訓令12・令2訓令8・令3訓令1・一部改正)
(庶務)
第7条 会議の庶務は、市民生活部人権政策課において処理する。
(平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市人権尊重のまちづくり推進本部設置規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市行政事務改善委員会規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市環境基本計画策定委員会設置規程等の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。