○太宰府市行政文書選別・保存審査委員会規程
平成23年3月2日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、本市における行政文書の円滑な選別・保存を図るため、太宰府市行政文書選別・保存審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、市の行政文書の管理を適切に行うことにより、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務を全うすることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、行政文書とは、太宰府市公文書館条例(平成25年条例第49号。以下「条例」という。)条例第2条第2号に掲げる文書をいい、非現用文書とは、条例第2条第1号に掲げる文書をいう。
(平25訓令11・全改)
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非現用文書の選別及び収集に関する決定
(2) 非現用文書の保存及び廃棄に関する決定
(平25訓令11・一部改正)
(1) 文書情報課長、公文書館長、総務課長、都市計画課長、学校教育課長
(2) 行政文書について専門的知識を有する市職員5人以内
(平24訓令1・平25訓令4・平25訓令11・平26訓令7・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、文書情報課長をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(平24訓令1・平26訓令7・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要に応じて太宰府市公文書館委員会に意見を聴くことができる。
(平25訓令11・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部文書情報課において処理する。
(平24訓令1・平26訓令7・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。