○太宰府市学校運営協議会規則
平成23年1月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき、太宰府市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則23・一部改正)
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校の運営に関して太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、太宰府市立学校設置条例(昭和44年条例第278号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校に、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として、協議会を設置する。
2 前項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)を、コミュニティスクールと呼称する。
(平29教委規則23・全改)
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、当該対象学校につき20人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 当該対象学校の校区の住民
(2) 当該対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 当該対象学校の校長
(4) 当該対象学校の教職員
(5) 識見を有する者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(8) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者
2 当該対象学校の校長以外の委員については、当該対象学校の校長の推薦によるものとする。
3 委員に欠員が生じたときには、新たに委員を任命することができる。
(平28教委規則3・平29教委規則23・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28教委規則3・平29教委規則23・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、当該対象学校の校長及び教職員を会長及び副会長に選出することはできない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平29教委規則23・一部改正)
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
5 会長は、必要があるときは、校長と協議のうえ、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
6 校長は、会長と協議のうえ、会議に職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(平29教委規則23・一部改正)
(委員の義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会又は対象学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。
(2) 営利活動、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。
(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(平29教委規則23・一部改正)
(基本的な方針等の承認)
第9条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得なければならない。
(1) 当該対象学校の教育目標及び学校経営計画
(2) 当該対象学校の教育課程の編成に関する基本方針
(3) 当該対象学校の組織編成に関する基本方針
(4) 当該対象学校の配分予算の編成に関する基本方針
(5) 当該対象学校の施設管理及び施設設備等の整備に関する基本方針
(6) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき、学校運営を行わなければならない。
3 校長は、第1項各号に掲げる事項について協議会の承認が得られない場合は、暫定的な措置を定めることができるものとする。この場合において、当該措置は、協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。
(平29教委規則23・一部改正)
(運営等に関する協議の結果に関する情報の提供)
第10条 協議会は、前条第1項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(平29教委規則23・追加)
(学校運営等に関する意見)
第11条 協議会は、当該対象学校の運営に関する事項について、教育委員会に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由して福岡県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は福岡県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(平29教委規則23・旧第10条繰下・一部改正)
(学校運営等に関する評価)
第12条 協議会は、毎年度1回以上、当該対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(平29教委規則23・一部改正)
(教育委員会による指導助言)
第13条 教育委員会は、協議会が適切な活動が行えるよう、必要に応じて、協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないとき。
(3) その他当該対象学校の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
(平29教委規則23・一部改正)
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、委員から辞任の申し出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。
(1) 第8条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(運営に必要な事項等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
(協議会の庶務)
第17条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。
(平29教委規則23・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平28教委規則3・旧第1項・一部改正)
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。