○太宰府市歴史的風致維持向上協議会規則
平成23年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の変更に関する協議を行うこと。
(2) 法第5条第8項の認定を受けた計画の実施に係る連絡調整を行うこと。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(平24規則15・平25規則14・平26規則14・平29規則20・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。