○太宰府市議会議員及び太宰府市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程

平成22年12月1日

選管告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定に基づき、太宰府市議会議員及び太宰府市長の選挙における選挙運動のために使用するビラの証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3選管告示1・一部改正)

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 法第142条第7項に規定する選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者(以下「候補者」という。)は、同条第1項第6号に規定する選挙運動用ビラの届出を、太宰府市選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の届出をする場合は、当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ1枚)を添付しなければならない。

(令3選管告示1・一部改正)

(選挙運動用ビラ証紙の様式)

第3条 法第142条第7項の規定により太宰府市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する選挙運動用ビラ証紙は、様式第2号によるものとする。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第4条 第2条に規定する届出があったときは、選挙管理委員会は、その内容及び選挙運動用ビラの規格を確認し、適当と認めたときは、立候補の届出を受理した後、直ちに太宰府市選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「選挙運動用ビラ証紙交付票」という。)を当該候補者に交付するものとする。

2 選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者が、選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとするときは、当該選挙運動用ビラ証紙交付票に交付枚数を記載して、選挙管理委員会に請求しなければならない。

3 前項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求があったときは、選挙管理委員会は、その内容を確認し、適当と認めたときは、速やかに選挙運動用ビラ証紙を交付するものとする。ただし、紛失、破損等した場合の証紙の再交付はしないものとする。

4 第2項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求は、交付を受けた選挙運動用ビラ証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数(以下「法定限度枚数」という。)に達するまで請求することができる。

5 交付した選挙運動用ビラ証紙の枚数が法定限度枚数に達しないときは、選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付した選挙運動用ビラ証紙の枚数を記載し、かつ、選挙管理委員会の取扱者の印を押して、選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けた者に返還しなければならない。

(令3選管告示1・一部改正)

(交付台帳の整備)

第5条 選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙の交付状況に関し、太宰府市選挙運動用ビラ証紙交付台帳(様式第4号)を整備し、これを記録しなければならない。

(令3選管告示1・一部改正)

(証紙の返還)

第6条 不用となった選挙運動用ビラ証紙は、選挙運動用ビラ証紙交付票とともに速やかに選挙管理委員会へ返還しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、選挙運動用ビラ証紙の交付に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3選管告示1・全改)

画像

(令3選管告示1・全改)

画像

(令3選管告示1・全改)

画像

(令3選管告示1・全改)

画像

太宰府市議会議員及び太宰府市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程

平成22年12月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和3年6月30日施行)