○太宰府市コミュニティバス運行事業補助金交付規則
平成22年11月15日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市内に点在する公共施設を結ぶとともに、交通空白地域の解消や高齢者及び障害者の外出支援として市民の利便を図るコミュニティバスの運行事業者に対し補助金を交付することにより、コミュニティバスの円滑な運行に寄与することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、太宰府市とコミュニティバスの運行契約、協定又は覚書を締結した事業者(以下「事業者」という。)とする。
2 次の各号の一に該当する場合は、補助対象事業者となることができない。
(1) 暴力団(暴力による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団を言う。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。)が役員となっている団体
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している団体
(平23規則16・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、コミュニティバスの運行又は管理に要する経費で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 次に掲げる一般運行経費
ア 燃料油脂額
イ 自動車に係る諸税
ウ 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済及び任意保険の加入に要する経費
エ 車両の修繕及び整備に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた経費
2 前項に定めるもののほか、コミュニティバスの運行を新たな路線で開始する場合には、運行の開始に要する経費の一部を補助の対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の総額から運賃収入及び公告収入等のコミュニティバスの運行による収益の総額を控除して得た額に対して、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、必要書類を添えて当該年度の4月30日までに、太宰府市コミュニティバス運行事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、当該期間以外に申請することができる。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定する。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、太宰府市コミュニティバス運行事業実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した後に、市長に補助金の請求をしなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する補助対象事業者に該当しなくなったとき。
(2) 補助金を第3条に規定する補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(4) この規則又は補助の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の経理等)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、他の経理と明確に区分し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則16・全改)