○太宰府市景観・市民遺産アドバイザー設置要綱

平成22年10月1日

要綱第11号

(設置)

第1条 太宰府市景観まちづくり計画及び太宰府市景観計画並びに太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例(平成22年条例第32号。以下「条例」という。)第34条に基づく技術的及び専門的な情報の提供及び助言を行う者として、太宰府市景観・市民遺産アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。

(所掌事務)

第3条 アドバイザーの所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 景観及び太宰府市民遺産に関する相談に対する技術的支援及び情報提供に関すること。

(2) 良好な景観の形成及び太宰府市民遺産の保全・育成に関する調査研究に関すること。

(3) 景観資源、太宰府市民遺産、景観整備事業及び市民活動への専門的な指導及び助言に関すること。

(4) 前各号に掲げる事務のほか、良好な景観の形成及び太宰府市民遺産の育成に関すること。

(登録)

第4条 市長は、良好な景観の形成及び太宰府市民遺産の育成に関して専門知識及び経験を有する者のうちから適当と認める者をアドバイザーとして登録することができる。

2 前項の規定による登録は、太宰府市景観・市民遺産アドバイザー登録簿(別記様式)に記載して行うものとする。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は2年とする。

(庶務)

第6条 アドバイザーの庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平24要綱9・平25要綱7・平26要綱2・平29要綱3・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第9号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

太宰府市景観・市民遺産アドバイザー設置要綱

平成22年10月1日 要綱第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・景観
沿革情報
平成22年10月1日 要綱第11号
平成24年3月22日 要綱第9号
平成25年3月28日 要綱第7号
平成26年3月27日 要綱第2号
平成29年3月31日 要綱第3号