○太宰府市人事評価制度検討委員会規程
平成22年8月23日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、人事評価制度の構築及び導入に向けて必要な事項を調査・検討するため、太宰府市人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置き、人事評価制度の構築とその適正な執行体制を確立させることにより、太宰府市職員の人材育成及び能力開発に資することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 人事評価に関する事項についての調査、研究及び審議に関すること。
(2) 太宰府市人事評価制度案の作成に関すること。
(3) その他人事評価制度に関すること。
(1) 総務部長
(2) 太宰府市職員労働組合から推薦を受けた職員
(3) 市長が指名する職員
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員会から付議された事項を調査審議する。
3 作業部会は、委員のうちから委員長が指名する者をもって組織する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。