○太宰府市シンクライアントシステム審査委員会規程
平成22年8月9日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、本市におけるシンクライアントシステム導入の推進を図るため、太宰府市シンクライアントシステム審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、情報通信技術を効果的に活用することにより、行政事務の効率化及び情報セキュリティの向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、シンクライアントシステムとは、ユーザーが使うクライアント端末に必要最小限の処理をさせ、処理をサーバ側に集中させたシステムをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) シンクライアントシステムの調達計画に関する内容審査
(2) シンクライアントシステムの構築及び保守に係る業者の選定及び決定
(1) 総務部長、経営企画課長、文書情報課長及び管財課長
(2) シンクライアントシステムについて専門的知識を有する市職員5人以内
(平24訓令1・平26訓令7・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、文書情報課長がその職務を代理する。
(平24訓令1・平26訓令7・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第8条 委員長は、審査の内容を速やかに市長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部文書情報課において処理する。
(平24訓令1・平26訓令7・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。