○太宰府市景観・市民遺産審議会規則
平成22年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市景観・市民遺産審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、良好な景観の形成及び太宰府市民遺産の育成の推進に関する事項を調査審議すること。
(2) その他太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例(平成22年条例第32号)によりその権限に属するものと定められた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体等を代表する者
(2) 識見を有する者
(3) 市民を代表する者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会長が会議を開催する暇がなく、かつ、議案の可否の判断を要すると認める場合は、書面ないしは電子文書にて議案を委員へ送付し、意見を求め、当該議案の可否を決することができる。なお、当該議案の可否の結果については、直近の審議会において報告するものとする。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平29規則35・一部改正)
(専門部会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、審議会から付議された事項を調査審議する。
3 専門部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(平24規則15・平25規則14・平26規則14・平29規則20・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。