○太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例施行規則

平成22年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例(平成22年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(工作物)

第3条 条例第2条第5号に規定する工作物は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 煙突、鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱、鉄塔その他これらに類するもの

(2) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(3) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(4) 観光用エレベーター又は観光用エスカレーター、コースター、観覧車その他これらに類するもの

(5) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(6) 擁壁、塀その他これらに類するもの

(7) 橋梁、歩道橋、高架の道路、高架の鉄道その他これらに類するもの

(景観計画区域内における行為の届出)

第4条 条例第13条第1項の規定による届出は、法第16条第1項の規定による届出にあっては景観計画区域内行為届出書(様式第1号第3項において「行為届出書」という。)を、法第16条第2項の規定による届出にあっては景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号第3項において「行為変更届出書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、次の各号に掲げる軽微な行為については、この限りでない。

(1) 仮設の建築物の建築等

(2) 建築物の増築、改築又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(3) 擁壁に係る行為のうち、国、県又は地方公共団体が実施する行為で、市長と包括的な協議がなされたもの

(4) 屋外における物件の堆積で、当該行為を行う期間が90日を超えないもの

2 条例第13条第1項の規定による届出(ただし、条例第15条に係るものを除く。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請に先立ってしなければならない。

3 第1項の行為届出書及び行為変更届出書には、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める図書を添付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書

(2) 条例第13条第2項各号に掲げる行為 次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 その他参考となるべき事項を記載した図書

(3) 条例第13条第3項に掲げる行為 次に掲げる図書

 特定照明により照射される建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

 当該敷地内における建築物又は工作物及び特定照明の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

 建築物又は工作物の特定照明により照射される面の立面図で縮尺50分の1以上のものに鉛直照度、照明器具の最大光度及び当該照明される面の輝度を表示したもの

 その他参考となるべき事項を記載した図面

(平29規則36・令3規則2・一部改正)

(路外駐車場に関する行為の届出)

第5条 条例第14条の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内路外駐車場届出書(様式第3号次項において「駐車場届出書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、路外駐車場の駐車の用に供さない部分の改修又は駐車の用に供する部分の面積の2分の1を超えない舗装の修繕若しくは変更については、この限りでない。

2 前項の駐車場届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 設計図(植栽計画及び舗装材等の表示を含む。)又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

(事前協議)

第6条 条例第16条第1項の規定により事前協議を行おうとする者は、景観事前協議申出書(様式第4号)を市長に提出するものとし、当該景観事前協議申出書の作成に当たっては、行為の概要を示す図書を添付しなければならない。

(適合通知)

第7条 条例第17条第1項の規定による適合の通知は、景観形成基準及び景観育成基準適合通知書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 条例第19条の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第9条 条例第20条の規定による公表は、告示、市広報及び市ホームページへの掲載により行うものとし、公表事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 届出者の氏名及び住所又は事務所名及び所在地

(2) 行為場所

(3) 行為内容等

(4) 景観計画に定められた行為の制限に対する不適合事由等

(5) その他市長が公表の必要があると認めた事項

(行為者の変更)

第10条 条例第21条の規定による届出は、景観計画区域内行為者変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

(行為の中止)

第11条 条例第22条の規定による届出は、景観計画区域内行為中止届出書(様式第8号)により行うものとする。

(行為の完了)

第12条 条例第23条の規定による届出は、景観計画区域内行為完了届出書(様式第9号)により行うものとする。

(緑化率の算定方法)

第13条 条例第24条の緑化率の算定に当たって、景観計画に定められた適切な植栽が行われる土地の面積は、別表左欄に掲げる緑化の種類の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める方法により換算して得た面積を合算して得た面積とする。

(景観重要建造物・景観重要樹木の指定に対する同意書)

第14条 条例第25条第1項に定める景観重要建造物等に指定する際、法第19条第2項又は第28条第2項に基づく所有者からの意見聴取については、景観重要建造物等指定に関する同意書(様式第10号)をもって所有者意思の確認を行うものとする。

(平29規則49・追加)

(景観重要建造物・景観重要樹木指定の提案)

第15条 法第20条及び法第29条並びに景観法施行規則第7条及び第12条に定める景観重要建造物又は景観重要樹木指定の提案をする者は、景観重要建造物等の指定の提案書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(平29規則49・追加、令3規則2・一部改正)

(景観重要建造物等の指定の告示)

第16条 条例第25条第2項に規定する規則で定める景観重要建造物に係る事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった外観の特徴

(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

2 条例第25条第2項に規定する規則で定める景観重要樹木に係る事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

(平29規則49・旧第14条繰下)

(景観重要建造物等の指定の通知)

第17条 条例第25条第2項の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第12号)及び景観重要樹木指定通知書(様式第13号)によるものとする。

(平29規則49・旧第15条繰下・一部改正)

(景観重要建造物等の標識の設置)

第18条 条例第25条第2項に規定する標識は、様式第14号及び様式第15号とする。

2 前項の標識は、景観重要建造物及び景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物等の敷地内又は付近の見やすい場所に設置するものとする。

(平29規則49・旧第16条繰下・一部改正)

(景観重要建造物の現状変更の許可等)

第19条 法第22条第1項の規定による許可申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第16号)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、許可するときは景観重要建造物現状変更許可通知書(様式第17号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第22条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要建造物現状変更不許可通知書(様式第18号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 法第22条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは景観重要建造物現状変更完了届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

5 法第22条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは景観重要建造物現状変更中止届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則49・旧第17条繰下・一部改正)

(景観重要建造物の状況の点検等)

第20条 景観重要建造物の所有者又は管理者は、条例第26条第1項第2号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

2 前項の規定による報告は、景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第21号)により行うものとする。

(平29規則49・旧第18条繰下・一部改正)

(景観重要建造物の指定の解除)

第21条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第22号)によるものとする。

(平29規則49・旧第19条繰下・一部改正)

(景観重要建造物の所有者等の変更の届出)

第22条 法第43条の規定による景観重要建造物の所有者又は管理者の変更の届出は、景観重要建造物所有者等変更届出書(様式第23号)により行うものとする。

(平29規則49・旧第20条繰下・一部改正)

(景観重要樹木の現状変更の許可等)

第23条 法第31条第1項の規定による許可申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第24号)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、許可するときは景観重要樹木現状変更許可通知書(様式第25号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第31条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要樹木現状変更不許可通知書(様式第26号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 法第31条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは景観重要樹木現状変更完了届出書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

5 法第31条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは景観重要樹木現状変更中止届出書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則49・旧第21条繰下・一部改正)

(景観重要樹木の状況の点検等)

第24条 景観重要樹木の所有者又は管理者は、条例第26条第2項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

2 前項の規定による報告は、景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第29号)により行うものとする。

(平29規則49・旧第22条繰下・一部改正)

(景観重要樹木の指定の解除)

第25条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第30号)によるものとする。

(平29規則49・旧第23条繰下・一部改正)

(景観重要樹木の所有者等の変更の届出)

第26条 法第43条の規定による景観重要樹木の所有者又は管理者の変更の届出は、景観重要樹木所有者等変更届出書(様式第31号)により行うものとする。

(平29規則49・旧第24条繰下・一部改正)

(景観重要建造物等の管理に必要な措置)

第27条 条例第26条第1項第3号の措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築物と一体となって良好な景観を形成している景観重要建造物に含まれる樹木にあっては、条例第26条第2項に定める景観重要樹木の管理の方法の基準に準じて管理すること。

(2) 景観重要建造物が滅失又は棄損するおそれがあるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物等の滅失又は棄損を防ぐ措置を講じること。

2 条例第26条第2項第4号の措置は、景観重要樹木が滅失又は棄損するおそれがあるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失又は棄損を防ぐ措置を講じることとする。

(平29規則49・旧第25条繰下)

(太宰府市民遺産の認定の報告)

第28条 条例第32条に規定する景観・市民遺産会議は、条例第29条第1項の規定により提案された太宰府市民遺産を認定したときは、市長に対し、当該認定に係る書類をもって報告するものとする。

(平29規則49・旧第26条繰下)

(太宰府市民遺産の登録及び公表)

第29条 市長は、前条の規定により報告された太宰府市民遺産について、条例第30条第1項の規定により、太宰府市民遺産登録台帳(様式第32号)に記載し、登録することができる。

2 条例第30条第2項の規定による太宰府市民遺産の公表は、市ホームページへの掲載及び市長が指定する場所での縦覧により行うものとする。

(平29規則49・旧第27条繰下・一部改正)

(太宰府市民遺産を構成する文化遺産の保存等)

第30条 条例第31条第2項の規定による届出は、太宰府市民遺産を構成する文化遺産棄損・滅失届出書(様式第33号)によるものとし、次の各号に掲げるものを添付するものとする。

(1) 当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の周辺の状況を表示する図面

(2) 当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の現況を示す写真

(3) その他参考となる資料

2 条例第31条第3項の規定による届出は、太宰府市民遺産を構成する文化遺産現状変更届出書(様式第34号)によるものとし、次の各号に掲げるものを添付するものとする。

(1) 当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の周辺の状況を表示する図面

(2) 当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の現況を示す写真

(3) 当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の現状変更計画に係る図面

(4) その他参考となる資料

3 条例第31条第3項ただし書に規定する行為は、当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の価値を損なわない範囲のもので、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長は、行為の軽重にかかわらず現状変更行為については、当該行為の内容を記録するよう努めるものとする。

(1) 日常的な維持管理のための行為

(2) 太宰府市民遺産の保護育成のための行為

(3) 太宰府市民遺産の価値及び活力を復する行為

(4) 非常災害のために必要と判断される応急的行為

(平29規則49・旧第28条繰下・一部改正)

(景観・市民遺産育成団体の認定等)

第31条 条例第33条第1項の規定による認定を受けようとする団体は、景観・市民遺産育成団体認定申請書(様式第35号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 規約、会則、定款等の写し

(2) 役員の氏名及び住所の一覧表

(3) 構成員の氏名の一覧表

(4) 活動の概要を記した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第33条第1項の規定による認定をしたときは、景観・市民遺産育成団体認定通知書(様式第36号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定した団体を景観・市民遺産育成団体登録台帳(様式第37号)に登録するものとする。

(平29規則49・旧第29条繰下・一部改正)

(景観・市民遺産育成団体の申請内容の変更及び認定の取消)

第32条 条例第33条第1項の規定による認定を受けた団体は、前条第1項に規定する景観・市民遺産育成団体認定申請書若しくは前条第1項各号に規定する添付書類の内容に変更があったとき又は条例第33条第3項の申出をするときは、速やかに景観・市民遺産育成団体変更・認定取消申出書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第3号に掲げる書類の内容の変更については、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する認定の取消しの申出及び条例第33条第3項の規定により、当該認定を取り消したときは、景観・市民遺産育成団体認定取消通知書(様式第39号)により当該団体に通知するものとする。

(平29規則49・旧第30条繰下・一部改正)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則49・旧第31条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第14条から第25条まで、第27条及び第28条の規定 平成23年1月30日

(2) 第4条第5条及び第7条から第13条までの規定 平成23年4月1日

(届出を要しない従前の行為等)

第2条 この規則及び条例の施行の際、現に条例第13条第1項又は第14条の届出にかかる行為のうち、完了した行為又は施工中若しくは実施中の行為(施工中及び実施中の行為は、規模の拡大を伴わないものに限る。)については、当該届出を要しないものとする。

(平成24年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例施行規則の規定は、平成25年3月31日から適用する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

(平29規則36・令3規則2・一部改正)

緑化の種類

換算面積

高木A(高さが5.0メートル以上の樹木)1本につき

10.0平方メートル

高木B(高さが2.5メートル以上5.0メートル未満の樹木)1本につき

7.0平方メートル

中木(高さが1.0メートル以上2.5メートル未満の樹木)1本につき

3.0平方メートル

低木(高さが1.0メートル未満の樹木)1本につき

1.0平方メートル

生垣の延長距離1メートルにつき

2.0平方メートル

つた類の延長距離1メートルにつき

0.5平方メートル

花・地被類の水平投影面積1平方メートルにつき

0.5平方メートル

芝生の水平投影面積1平方メートルにつき

0.2平方メートル

屋上緑化の水平投影面積1平方メートルにつき

1.0平方メートル

壁面緑化の水平方向延長距離1メートルにつき

0.5平方メートル

庭石類の水平投影面積1平方メートルにつき

0.5平方メートル

透水性舗装の水平投影面積1平方メートルにつき

0.04平方メートル

備考

1 左欄に掲げる緑化の種類のうち、次に掲げる樹種等については換算面積を1.5倍とする。

(1) 高木・中木 アオギリ、アカシデ、アラカシ、イチイガシ、イチョウ、イヌマキ、イロハモミジ、ウメ、エゴノキ、エノキ、カキノキ、カシワ、クスノキ、クヌギ、クリ、クロガネモチ、クワ、ケヤキ、コナラ、サカキ、サザンカ、シダレヤナギ、シラカシ、ジンチョウゲ、スダジイ・ツブラジイ、スモモ、センダン、タブノキ、ナツメ、ナンテン、ネムノキ、ヒトツバタゴ、ヒノキ、ヒメシャラ、ホオノキ、マツ、マユミ、ムクノキ、モモ、ヤブツバキ、ヤマザクラ、ヤマボウシ、ヤマモモ、ロウバイ

(2) 低木 アセビ、ウツギ、ガクアジサイ、カラタチ、シャクナゲ、ツゲ、ドウダンツツジ、ニワウメ、ネコヤナギ、ミツマタ、ヤマツツジ、ヤマハギ、ヤマブキ

(3) 草木類 カキツバタ、キキョウ、ショウブ、テイカカヅラ、ハス、ハマユウ、ヒガンバナ、フジ、マコモ、ヤブカンゾウ、ヤブラン

2 敷地境界から5メートル以内の範囲は、換算面積を2倍とする。

3 前項の範囲に第1項の樹種等を用いる場合は、換算面積を3倍とする。

(平24規則50・一部改正)

画像画像画像画像

(平24規則50・一部改正)

画像画像画像画像

(令3規則72・全改)

画像画像

(平24規則50・一部改正)

画像

画像

(平24規則50・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(平29規則49・全改)

画像

(平29規則49・全改)

画像

(平29規則49・追加)

画像

(平29規則49・追加)

画像

(平25規則30・全改、平29規則49・旧様式第12号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第13号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第14号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第15号繰下・一部改正)

画像

(平28規則21・一部改正、平29規則49・旧様式第16号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第17号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第18号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第19号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第20号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第21号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第22号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第23号繰下・一部改正)

画像

(平28規則21・一部改正、平29規則49・旧様式第24号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第25号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第26号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第27号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第28号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第29号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第30号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第31号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第32号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第33号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第34号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第35号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第36号繰下・一部改正)

画像

(平29規則49・旧様式第37号繰下・一部改正)

画像

太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例施行規則

平成22年10月1日 規則第35号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・景観
沿革情報
平成22年10月1日 規則第35号
平成24年10月4日 規則第50号
平成25年6月26日 規則第30号
平成28年3月24日 規則第21号
平成29年6月23日 規則第36号
平成29年9月28日 規則第49号
令和3年3月26日 規則第2号
令和3年11月30日 規則第72号