○太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例施行規則
平成22年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例(平成22年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
(1) 煙突、鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱、鉄塔その他これらに類するもの
(2) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(3) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(4) 観光用エレベーター又は観光用エスカレーター、コースター、観覧車その他これらに類するもの
(5) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(6) 擁壁、塀その他これらに類するもの
(7) 橋梁、歩道橋、高架の道路、高架の鉄道その他これらに類するもの
(1) 仮設の建築物の建築等
(2) 建築物の増築、改築又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
(3) 擁壁に係る行為のうち、国、県又は地方公共団体が実施する行為で、市長と包括的な協議がなされたもの
(4) 屋外における物件の堆積で、当該行為を行う期間が90日を超えないもの
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号から第3号までに掲げる図書
(2) 条例第13条第2項各号に掲げる行為 次に掲げる図書
ア 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
ウ 設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
エ その他参考となるべき事項を記載した図書
(3) 条例第13条第3項に掲げる行為 次に掲げる図書
ア 特定照明により照射される建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
ウ 当該敷地内における建築物又は工作物及び特定照明の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
エ 建築物又は工作物の特定照明により照射される面の立面図で縮尺50分の1以上のものに鉛直照度、照明器具の最大光度及び当該照明される面の輝度を表示したもの
オ その他参考となるべき事項を記載した図面
(平29規則36・令3規則2・一部改正)
(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図(植栽計画及び舗装材等の表示を含む。)又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
(1) 届出者の氏名及び住所又は事務所名及び所在地
(2) 行為場所
(3) 行為内容等
(4) 景観計画に定められた行為の制限に対する不適合事由等
(5) その他市長が公表の必要があると認めた事項
(平29規則49・追加)
(景観重要建造物・景観重要樹木指定の提案)
第15条 法第20条及び法第29条並びに景観法施行規則第7条及び第12条に定める景観重要建造物又は景観重要樹木指定の提案をする者は、景観重要建造物等の指定の提案書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(平29規則49・追加、令3規則2・一部改正)
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 景観重要建造物の所在地
(4) 指定の理由となった外観の特徴
(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 景観重要建造物の所在地
(4) 指定の理由となった樹容の特徴
(平29規則49・旧第14条繰下)
(平29規則49・旧第15条繰下・一部改正)
2 前項の標識は、景観重要建造物及び景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物等の敷地内又は付近の見やすい場所に設置するものとする。
(平29規則49・旧第16条繰下・一部改正)
(景観重要建造物の現状変更の許可等)
第19条 法第22条第1項の規定による許可申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第16号)を市長に提出して行うものとする。
3 市長は、法第22条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要建造物現状変更不許可通知書(様式第18号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
4 法第22条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは景観重要建造物現状変更完了届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
5 法第22条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは景観重要建造物現状変更中止届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則49・旧第17条繰下・一部改正)
(景観重要建造物の状況の点検等)
第20条 景観重要建造物の所有者又は管理者は、条例第26条第1項第2号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。
(平29規則49・旧第18条繰下・一部改正)
(景観重要建造物の指定の解除)
第21条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第22号)によるものとする。
(平29規則49・旧第19条繰下・一部改正)
(景観重要建造物の所有者等の変更の届出)
第22条 法第43条の規定による景観重要建造物の所有者又は管理者の変更の届出は、景観重要建造物所有者等変更届出書(様式第23号)により行うものとする。
(平29規則49・旧第20条繰下・一部改正)
(景観重要樹木の現状変更の許可等)
第23条 法第31条第1項の規定による許可申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第24号)を市長に提出して行うものとする。
3 市長は、法第31条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要樹木現状変更不許可通知書(様式第26号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
4 法第31条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは景観重要樹木現状変更完了届出書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
5 法第31条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは景観重要樹木現状変更中止届出書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則49・旧第21条繰下・一部改正)
(景観重要樹木の状況の点検等)
第24条 景観重要樹木の所有者又は管理者は、条例第26条第2項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。
(平29規則49・旧第22条繰下・一部改正)
(景観重要樹木の指定の解除)
第25条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第30号)によるものとする。
(平29規則49・旧第23条繰下・一部改正)
(景観重要樹木の所有者等の変更の届出)
第26条 法第43条の規定による景観重要樹木の所有者又は管理者の変更の届出は、景観重要樹木所有者等変更届出書(様式第31号)により行うものとする。
(平29規則49・旧第24条繰下・一部改正)
(景観重要建造物等の管理に必要な措置)
第27条 条例第26条第1項第3号の措置は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建築物と一体となって良好な景観を形成している景観重要建造物に含まれる樹木にあっては、条例第26条第2項に定める景観重要樹木の管理の方法の基準に準じて管理すること。
(2) 景観重要建造物が滅失又は棄損するおそれがあるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物等の滅失又は棄損を防ぐ措置を講じること。
2 条例第26条第2項第4号の措置は、景観重要樹木が滅失又は棄損するおそれがあるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失又は棄損を防ぐ措置を講じることとする。
(平29規則49・旧第25条繰下)
(平29規則49・旧第26条繰下)
2 条例第30条第2項の規定による太宰府市民遺産の公表は、市ホームページへの掲載及び市長が指定する場所での縦覧により行うものとする。
(平29規則49・旧第27条繰下・一部改正)
(1) 当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の周辺の状況を表示する図面
(2) 当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の現況を示す写真
(3) その他参考となる資料
(1) 当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の周辺の状況を表示する図面
(2) 当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の現況を示す写真
(3) 当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の現状変更計画に係る図面
(4) その他参考となる資料
3 条例第31条第3項ただし書に規定する行為は、当該太宰府市民遺産を構成する文化遺産の価値を損なわない範囲のもので、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長は、行為の軽重にかかわらず現状変更行為については、当該行為の内容を記録するよう努めるものとする。
(1) 日常的な維持管理のための行為
(2) 太宰府市民遺産の保護育成のための行為
(3) 太宰府市民遺産の価値及び活力を復する行為
(4) 非常災害のために必要と判断される応急的行為
(平29規則49・旧第28条繰下・一部改正)
(1) 規約、会則、定款等の写し
(2) 役員の氏名及び住所の一覧表
(3) 構成員の氏名の一覧表
(4) 活動の概要を記した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平29規則49・旧第29条繰下・一部改正)
(平29規則49・旧第30条繰下・一部改正)
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則49・旧第31条繰下)
附則
附則(平成24年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例施行規則の規定は、平成25年3月31日から適用する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
(平29規則36・令3規則2・一部改正)
緑化の種類 | 換算面積 |
高木A(高さが5.0メートル以上の樹木)1本につき | 10.0平方メートル |
高木B(高さが2.5メートル以上5.0メートル未満の樹木)1本につき | 7.0平方メートル |
中木(高さが1.0メートル以上2.5メートル未満の樹木)1本につき | 3.0平方メートル |
低木(高さが1.0メートル未満の樹木)1本につき | 1.0平方メートル |
生垣の延長距離1メートルにつき | 2.0平方メートル |
つた類の延長距離1メートルにつき | 0.5平方メートル |
花・地被類の水平投影面積1平方メートルにつき | 0.5平方メートル |
芝生の水平投影面積1平方メートルにつき | 0.2平方メートル |
屋上緑化の水平投影面積1平方メートルにつき | 1.0平方メートル |
壁面緑化の水平方向延長距離1メートルにつき | 0.5平方メートル |
庭石類の水平投影面積1平方メートルにつき | 0.5平方メートル |
透水性舗装の水平投影面積1平方メートルにつき | 0.04平方メートル |
備考
1 左欄に掲げる緑化の種類のうち、次に掲げる樹種等については換算面積を1.5倍とする。
(1) 高木・中木 アオギリ、アカシデ、アラカシ、イチイガシ、イチョウ、イヌマキ、イロハモミジ、ウメ、エゴノキ、エノキ、カキノキ、カシワ、クスノキ、クヌギ、クリ、クロガネモチ、クワ、ケヤキ、コナラ、サカキ、サザンカ、シダレヤナギ、シラカシ、ジンチョウゲ、スダジイ・ツブラジイ、スモモ、センダン、タブノキ、ナツメ、ナンテン、ネムノキ、ヒトツバタゴ、ヒノキ、ヒメシャラ、ホオノキ、マツ、マユミ、ムクノキ、モモ、ヤブツバキ、ヤマザクラ、ヤマボウシ、ヤマモモ、ロウバイ
(2) 低木 アセビ、ウツギ、ガクアジサイ、カラタチ、シャクナゲ、ツゲ、ドウダンツツジ、ニワウメ、ネコヤナギ、ミツマタ、ヤマツツジ、ヤマハギ、ヤマブキ
(3) 草木類 カキツバタ、キキョウ、ショウブ、テイカカヅラ、ハス、ハマユウ、ヒガンバナ、フジ、マコモ、ヤブカンゾウ、ヤブラン
2 敷地境界から5メートル以内の範囲は、換算面積を2倍とする。
3 前項の範囲に第1項の樹種等を用いる場合は、換算面積を3倍とする。
(平24規則50・一部改正)
(平24規則50・一部改正)
(令3規則72・全改)
(平24規則50・一部改正)
(平24規則50・一部改正)
(平29規則49・全改)
(平29規則49・全改)
(平29規則49・追加)
(平29規則49・追加)
(平25規則30・全改、平29規則49・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第13号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第14号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第15号繰下・一部改正)
(平28規則21・一部改正、平29規則49・旧様式第16号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第17号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第18号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第19号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第20号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第21号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第22号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第23号繰下・一部改正)
(平28規則21・一部改正、平29規則49・旧様式第24号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第25号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第26号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第27号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第28号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第29号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第30号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第31号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第32号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第33号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第34号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第35号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第36号繰下・一部改正)
(平29規則49・旧様式第37号繰下・一部改正)