○太宰府市住宅騒音防止対策事業工事等住民負担額補助金交付規則

平成22年8月16日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。)第8条の2に規定する住宅(以下「住宅」という。)の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)が航空機の騒音の軽減及び室内の有効な空気調和の確保を目的とする工事(以下「騒音防止工事」という。)を行う場合において、これらの者に対し交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則34・一部改正)

(補助金の交付の対象となる者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、騒音防止工事を行う所有者等のうち、その者の属する世帯(所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第14号に規定する金品により申請者の生計を維持する者の属する世帯も含む。)全員についての当該補助に係る申請日の属する年度の前年度の県民税額と市民税額との合算額の合計額が別表に掲げる額以下の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、交付の対象外とする。

(1) 暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(平23規則39・一部改正)

(補助金の交付の対象となる経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、住宅の全部又は一部の国の定める工事対象室数の室における航空機の騒音の軽減及び当該室内の有効な空気調和の確保を目的とする工事で、設置された空気調和機器の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事(以下「更新工事」という。)の工事費における住民負担額とする。

(補助金の交付)

第4条 市長は所有者等が更新工事を行うときは、所有者等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 更新工事に対する補助金の額は、次の各号に定める額の合計額の範囲とする。

(1) 冷暖房機、暖房機の標準工事に対する補助金の額は次の各場合に応じて、それぞれに掲げる額とする。

 標準工事の工事費が国が定める基準額(以下「基準額」という。)以下の場合

標準工事にかかる住民負担額(以下「冷暖房機標準工事住民負担額」という。)に100分の50を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

 標準工事の工事費が基準額を超える場合

基準額における標準工事の住民負担額に100分の50を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

(2) 冷暖房機、暖房機工事に付帯工事が生じた場合

 付帯工事の工事費が国の定める付帯工事額(以下「付帯工事基準額」という。)以下の場合

付帯工事にかかる住民負担額(以下「冷暖房機付帯工事住民負担額」という。)に100分の50を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

 付帯工事の工事費が付帯工事基準額を超える場合

付帯工事基準額に100分の15を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

(3) 換気装置、レンジ用換気装置の標準工事に対する補助金の額は次の場合に応じ、それぞれに掲げる額とする。

 工事費が国の定める基準額(以下「換気装置基準額」という。)以下の場合

換気装置、レンジ用換気装置の標準工事にかかる国が定める住民負担額(以下「換気装置標準工事住民負担額」という。)に100分の50を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

 工事費が換気装置基準額を超える場合

換気装置基準額に100分の25を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

(4) 設計を伴う等特別の事情から工事費が基準額を超える場合

工事費から基準額と付帯工事額を差し引いた額にかかる住民負担額と基準額に100分の15を乗じた額との合計額(以下「特別住民負担額」という。)に100分の50を乗じた額に、更に100分の50を乗じた額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、太宰府市住宅騒音防止対策事業工事等住民負担額補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定内容及びこれに付した条件を太宰府市住宅騒音防止対策事業工事等住民負担額補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ期日)

第8条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、前条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内にしなければならない。

(申請事項の変更)

第9条 申請者は、第7条の交付決定があった後において工事の内容を変更しようとするときは、太宰府市住宅騒音防止対策事業工事等住民負担額補助金計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、工事が完了したときは、工事が完了した日から起算して30日を超過する日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに太宰府市住宅騒音防止対策事業工事等実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金交付額の確定等の通知)

第11条 市長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出を受けた場合、書類の審査及び現地調査等により事業の成果が、補助金交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、太宰府市住宅騒音防止対策事業工事等住民負担額補助金交付確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。

(事務の委任)

第13条 申請者は、補助金の請求及び受領に関する事務を委任状(様式第6号)により独立行政法人空港周辺整備機構に委任できるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

世帯人員(人)

1

2

3

4

5

6

7

市県民税額(円)

101,000

99,500

98,300

97,300

96,000

94,700

94,200

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太宰府市住宅騒音防止対策事業工事等住民負担額補助金交付規則

平成22年8月16日 規則第33号

(平成24年8月30日施行)