○太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例
平成22年10月1日
条例第32号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 良好な景観の形成
第1節 景観まちづくり計画及び景観計画(第7条―第11条)
第2節 行為の規制等(第12条―第24条)
第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第25条―第27条)
第3章 市民遺産の育成(第28条―第31条)
第4章 推進体制(第32条―第34条)
第5章 支援及び表彰(第35条・第36条)
第6章 雑則(第37条)
附則
私たちの太宰府市は、福岡平野の南端に位置し、宝満山や四王寺山などの山々とそれらに囲まれた御笠川が貫流する小平野からなる豊かな自然環境に抱かれた地である。そこでは古来より大陸文化の窓口となり多くの歴史環境が形づくられてきた。これらの自然環境、歴史環境は人々の生活が幾重にも積み重ねられることで、太宰府固有の景観と文化を形成し、市民のかけがえのない財産となっている。
私たちは、これらの郷土の風景をいつくしみ、受け継ぐとともに、創造していくことが、自然と歴史と暮らしが調和した、魅力と活力のある住みやすいまち、百年後も誇りに思えるまちになると信じる。
そのために市民一人ひとりが主体となり、良好な景観の形成と太宰府市民遺産の育成を図り、市民、事業者及び市がそれぞれの立場や役割を理解し、連携、協働することを決意し、愛情と誇りあふれるまちの継承と創造を行うため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、太宰府市における良好な景観の形成及び太宰府市民遺産(以下「市民遺産」という。)の育成に関する基本的な事項、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)の策定の指針及び同法の施行に関し必要な事項を定めることにより、市民、事業者及び市が連携、協働のもと、太宰府の良好な景観の形成と市民遺産の育成を図り、太宰府らしいまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 良好な景観の形成 市民の共有財産である自然環境と歴史環境を保全育成することにより、太宰府の魅力ある景観を守り、創り、育み、生かすことをいう。
(2) 文化遺産 市民や地域又は市が、将来の世代に伝えていきたい物事又は市民遺産の基礎となる事物をいう。
(3) 市民遺産 市民や地域又は市が伝えたい太宰府固有の物語、その物語の基盤となる文化遺産(文化遺産群を含むものとする。以下同じ。)及び文化遺産を保存活用する活動を総合したものをいう。
(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(5) 工作物 建築物以外の工作物のうち規則で定めるものをいう。
(6) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(7) 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設をいう。
(8) 緑化率 既存樹木や植栽する樹木ごとに換算面積を設定し、その合計面積の敷地面積に対する割合をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(令3条例9・一部改正)
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの普段の活動が良好な景観の形成及び市民遺産の育成に重要な役割を果たすことを認識し、積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する良好な景観の形成及び市民遺産の育成に関する施策に協力しなければならない。
3 市民は、良好な景観の形成及び市民遺産の育成の妨げになる行為を行わないよう努めなければならない。
4 市民は、市と協力して良好な景観の形成及び市民遺産の育成の推進に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自らの事業活動が良好な景観の形成及び市民遺産の育成に重要な役割を果たすことを認識し、その事業活動の実施に当たっては、積極的に良好な景観の形成及び市民遺産の育成に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成及び市民遺産の育成に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、良好な景観の形成及び市民遺産の育成の妨げになる行為を行わないよう努めなければならない。
4 事業者のうち、建築行為等の設計若しくは施工を業として行う者又は土地若しくは建築物等の販売若しくは賃貸を業として行う者は、事業活動の実施に当たっては、専門的知識、経験等を活用し、積極的に良好な景観の形成及び市民遺産の育成に努めなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、良好な景観の形成の推進及び市民遺産の育成を図るための施策を総合的に策定し、これを計画的に実施しなければならない。
2 市は、その管理に属する公共施設の整備又は改善を行う場合には、良好な景観の形成及び市民遺産の育成において先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
3 市は、良好な景観の形成及び市民遺産の育成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な施策を講じなければならない。
4 市は、積極的に良好な景観の形成及び市民遺産の育成の推進に努めなければならない。
5 市は、良好な景観の形成及び市民遺産の育成に係わる施策の策定及び実施に当たっては、市民等の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
(国等に対する協力要請)
第6条 市長は、必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれらが設置した団体に対し、良好な景観の形成及び市民遺産の育成に関する施策について協力を要請するものとする。
第2章 良好な景観の形成
第1節 景観まちづくり計画及び景観計画
(景観まちづくり計画)
第7条 市長は、市民、事業者及び市の協働により景観施策を総合的かつ計画的に実施するための基本となる景観まちづくり計画を策定するものとする。
2 市長は、景観まちづくり計画を策定又は変更しようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるほか、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)第2条別表に規定する太宰府市景観・市民遺産審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、景観まちづくり計画を策定又は変更したときは、これを告示するものとする。
(景観計画)
第8条 市長は、景観計画を定めるものとする。
2 景観計画は、景観まちづくり計画に即して定めなければならない。
3 市長は、地域の特性を生かした景観の形成を推進するため、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)を市の全域とし、次の各号に掲げる区分に従い定めるものとする。
(1) 山並み共生区域
(2) 遺跡共生区域
(3) 丘陵住宅区域
(4) 賑わい区域
(5) 平坦市街地区域
4 市長は、景観計画区域のうち積極的に良好な景観の形成を図る必要があると認める地区を景観育成地区(以下「景観育成地区」という。)とし、次の各号に掲げる区分に従い定めるものとする。
(1) 人と遺跡の共存史地区
(2) 天満宮と宰府宿地区
6 市長は、区域等について、法第8条第3項に規定する良好な景観の形成に関する方針を当該区域等ごとに定めることができる。
(平25条例29・一部改正)
(景観計画の変更)
第9条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、法第9条第8項において準用する同条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定によるほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
第10条 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条ただし書の規定により条例で定める規模は、法第81条第1項に規定する景観協定の目的となる土地の区域に限り、0.1ヘクタールとする。
第2節 行為の規制等
(景観計画の遵守)
第12条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、景観計画との適合を図らなければならない。
(届出対象行為等)
第13条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、規則で定める届出書をあらかじめ、市長に提出しなければならない。
2 景観計画区域内において法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 屋外における物件の堆積
3 景観育成地区内においては、前項に規定するもののほか、夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明(以下「特定照明」という。)を届出対象行為とする。
(路外駐車場に関する行為の届出)
第14条 景観計画区域内において、次の各号に掲げる路外駐車場の新設、増設又は改修をしようとする者は、規則で定める届出書をあらかじめ、市長に提出しなければならない。
(1) 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
(2) 景観育成地区のうち天満宮と宰府宿地区にあっては、自動車の駐車の用に供する部分の面積が300平方メートル以上のもの
2 市長は、前項の規定による求めがあった場合は、速やかにこれに応じるものとする。
(勧告)
第19条 市長は、法第16条第3項の規定によるほか、景観計画に定められた当該行為の制限に適合しないと認めたときは、その届出をした者に対し、規則に定めるところにより勧告をすることができる。
2 市長は、前項に規定する勧告をする場合において、必要があると認めるときは、当該勧告に係る行為に関し、その形態又は色彩その他の意匠等が良好な景観の形成に与える影響について審議会の意見を聴くものとする。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第20条 市長は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物等の指定)
第25条 市長は、法第19条第1項の景観重要建造物又は法第28条第1項の景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)を指定するときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
2 市長は、景観重要建造物等を指定したときは、当該景観重要建造物等の所有者又は管理者に通知し、規則で定める事項を告示するとともに、標識を設置するものとする。
(景観重要建造物等の管理)
第26条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、防災上の措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。
2 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な樹容を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(3) 景観重要樹木の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な樹容の保全のため必要な措置を講ずること。
(指定の解除)
第27条 市長は、法第27条第2項又は法第35条第2項の規定により景観重要建造物等を解除しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
第3章 市民遺産の育成
(太宰府市民遺産活用推進計画)
第28条 市長は、市民遺産の計画的な認定、保存及び育成の推進のため、太宰府市民遺産活用推進計画を策定するものとする。
2 太宰府市民遺産活用推進計画の策定及び変更については、審議会の意見を聴くものとする。
2 景観・市民遺産育成団体は、前項の規定による提案を行うとき、当該市民遺産に係わる所有者若しくは権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体(以下この項において「所有者等」という。)の同意を得るものとする。ただし、当該市民遺産の性質上同意を得ることが不適当な場合又は所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
(令3条例9・一部改正)
(市民遺産の登録)
第30条 市長は、景観・市民遺産会議が認定した市民遺産について登録を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により登録された市民遺産を規則で定めるところにより、公表することができる。
(保存等)
第31条 前条第1項の規定により登録された市民遺産を構成する文化遺産の所有者及び管理者並びに自らの活動により当該市民遺産を構成する文化遺産に影響を与えようとする者(以下この条において「管理者等」という。)は、当該市民遺産の価値を尊重し、その維持及び管理に努めるものとする。
2 管理者等は、当該市民遺産を構成する文化遺産の全部又は一部が滅失するおそれが生じたとき若しくは滅失したとき又は損傷するおそれが生じたとき若しくは損傷したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出るものとする。
3 管理者等は、当該市民遺産を構成する文化遺産の現状を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出るものとする。ただし、規則で定める軽微な変更又は非常災害のために必要な応急措置として行う変更は、この限りでない。
4 市長は、前2項の規定による届出がなされたときは、景観・市民遺産会議に対し、管理者等の出席による会議の開催を求めることができる。
第4章 推進体制
(景観・市民遺産会議)
第32条 市長は、良好な景観の形成及び市民遺産の育成の推進のため、市民、事業者及び市の協働組織として景観・市民遺産会議(以下この条において「会議」という。)を置くことができる。
2 会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市民遺産の認定及び認定解除に関すること。
(2) 良好な景観の形成又は市民遺産の育成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
(3) 第30条第1項の規定により登録された市民遺産に関して、関係者を含めた協議を行うこと。
(4) 良好な景観の形成又は市民遺産の育成に関する調査研究を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成及び市民遺産の保存と育成の推進のために必要な業務を行うこと。
3 会議は、次に掲げる者を構成員に含み組織するものとする。
(1) 景観・市民遺産育成団体を代表する者
(2) 関係団体等を代表する者
(3) 市
4 会議において協議がととのった事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5 会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。
(景観・市民遺産育成団体)
第33条 市長は、良好な景観の形成及び市民遺産の育成について自主的な活動を行う団体を規則で定めるところにより、景観・市民遺産育成団体として認定することができる。
2 市長は、景観・市民遺産育成団体を認定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、景観・市民遺産育成団体から取消しの申出があったとき又は景観・市民遺産育成団体として適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(景観・市民遺産アドバイザーの登録)
第34条 市長は、良好な景観の形成及び市民遺産の育成の推進のため、技術的及び専門的な情報の提供及び助言を行う者を景観・市民遺産アドバイザーとして置くことができる。
第5章 支援及び表彰
(支援等)
第35条 市長は、景観・市民遺産会議の運営に対し、その費用の一部を予算の範囲内で支援するものとする。
2 市長は、景観・市民遺産育成団体その他良好な景観の形成及び市民遺産の育成に寄与すると認められる行為を行おうとする者に対し、必要な情報の提供、助言、専門的知識を有する者の派遣若しくは必要な技術的支援を行い、又はその行為に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することができる。
3 市長は、第25条で指定した景観重要建造物等の所有者又は管理者(所有者又は管理者が2人以上の場合は、その代表者)に対し、その保全等のために技術的支援を行い、又はその保全等に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することができる。
(表彰)
第36条 市長は、良好な景観の形成及び市民遺産の育成に著しく貢献したと認められる者を表彰することができる。
2 市長は、前項に定める者のほか、良好な景観の形成に寄与している建築物その他の物件のうち、特に優れているものについて、その所有者、設計者又は施工者を表彰することができる。
第6章 雑則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
(平29条例31・全改、令3条例9・一部改正)
区分 | 行為 |
景観計画区域 | 次の各号に掲げる行為のいずれにも該当しない行為 (1) 建築物の建築等(新築、増築、改築若しくは移転をいう。以下同じ。)で、建築物の高さが10メートルを超えるもの又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの (2) 工作物の建設等(新設、増築、改築若しくは移転をいう。以下同じ。)で、次に掲げるもの ア 次に掲げる工作物で高さが15メートルを超えるもの (ア) 煙突、鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱、鉄塔その他これらに類するもの (イ) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの (ウ) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの (エ) 観光用エレベーター又は観光用エスカレーター、コースター、観覧車その他これらに類するもの (オ) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 イ 擁壁、塀その他これらに類するもの高さが3メートルを超えるもの又は1面の見付面積が100平方メートルを超えるもの ウ 橋梁、歩道橋、高架の道路、高架の鉄道その他これらに類するもの長さが20メートルを超えるもの (3) 建築物又は工作物の外観の変更等(建築物又は工作物の外観を変更することになる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。以下同じ。)で、高さが10メートルを超えるもの又は延べ面積が500平方メートルを超えるものでかつ変更部分の面積が合計見付面積の2分の1を超えるもの (4) 開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)で、次に掲げるもの ア 山並み共生区域においては、面積が2,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超える法が生じるもの イ 遺跡共生区域、丘陵住宅区域、賑わい区域、平坦市街地区域においては、面積が1,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超える法が生じるもの (5) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更で、次に掲げるもの ア 山並み共生区域においては、面積が2,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超える法が生じるもの イ 遺跡共生区域、丘陵住宅区域、賑わい区域、平坦市街地区域においては、面積が1,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超える法が生じるもの (6) 屋外における物件の堆積で、堆積の高さが5メートルを超えるもの又は堆積を行う土地面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
景観育成地区 | 次の各号に掲げる行為のいずれにも該当しない行為 (1) 建築物の建築等で、建築基準法第6条に規定する建築確認申請を要するもの (2) 工作物の建設等で、建築基準法第88条第1項及び第2項の規定の適用を受けるもの (3) 建築物又は工作物の外観の変更等で、外観の変更に係る部分が既存部分を含む合計見付面積の2分の1を超えるもの又は道路からの見付面を含むもの (4) 開発行為で、面積が500平方メートルを超えるもの又は高さが3メートルを超える法が生じるもの (5) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更で、面積500平方メートルを超えるもの又は高さが3メートルを超える法が生じるもの (6) 屋外における物件の堆積で、堆積の高さが2メートルを超えるもの又は堆積を行う土地面積の合計が100平方メートルを超えるもの (7) 第1号に掲げる建築物又は第2号に掲げる工作物に対し行われる特定照明の新設、増設、改設若しくは移設又は色彩等の照明方式の変更で、期間が14日を超えるもの |
別表第2(第24条関係)
景観計画区域及び土地利用区分 | 率 | |
山並み共生区域 | 都市計画区域外 準都市計画区域 市街化調整区域 第一種住居地域 | 100分の20 |
遺跡共生区域 | 市街化調整区域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種住居地域 | 100分の20 |
丘陵住宅区域 | 市街化調整区域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 100分の20 |
近隣商業地域 | 100分の10 | |
賑わい区域 | 近隣商業地域 商業地域 | 100分の10 |
準工業地域 | 100分の15 | |
平坦市街地区域 | 第二種低層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 100分の15 |
近隣商業地域 | 100分の10 |