○太宰府市営自転車駐車場民営化に係る事業者選考委員会規程

平成22年4月13日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、太宰府市営自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)民営化に係る事業者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定め、もって本市の駐輪場の運営管理の充実及び駐輪場利用者へのサービス向上を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 駐輪場の民営化に係る法人又は団体の調査、選考に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の組織は、次の各号に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 都市整備部長

(2) 総務部長

(3) 経営企画課長

(4) 都市計画課長

(5) 建設課長

(6) 上下水道課長

(平24訓令1・平25訓令4・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置く。

2 委員長は、都市整備部長をもって充てる。

3 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(平24訓令1・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、民営化事業者の選定を受けようとする法人又は団体(以下「応募事業者」という。)の評価を行うに当たり、応募事業者の持つ技術情報の漏洩防止等のため非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部建設課において処理する。

(平24訓令1・平25訓令4・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市営自転車駐車場民営化に係る事業者選考委員会規程

平成22年4月13日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 交通安全対策
沿革情報
平成22年4月13日 訓令第2号
平成24年3月22日 訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第4号