○太宰府市章取扱規程
平成22年6月25日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、太宰府市章(以下「市章」という。)の使用及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(取扱原則)
第2条 市章は、市を表象するものであり、その取扱いにあたっては、その意義を失ってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(1) 市を表象する必要があるとき。
(2) 品位を損なわないものであるとき。
(3) 営利のために使用しないとき。
(4) 公序良俗に反しないとき。
(5) 政治活動又は宗教活動に関係していないと認められるとき。
(6) 市の事業と混同されるおそれがないとき。
(1) 使用承認に際し付した条件に違反したとき。
(2) 使用申請に虚偽又は不正があったとき。
2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その補償の責めを負わない。
(使用結果の報告)
第7条 使用者は、市長が使用結果報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。
(庶務)
第8条 市章の使用及び取扱いに関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。