○太宰府市章取扱規程

平成22年6月25日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、太宰府市章(以下「市章」という。)の使用及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱原則)

第2条 市章は、市を表象するものであり、その取扱いにあたっては、その意義を失ってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用条件)

第3条 市章の使用については、次の各号の条件を満たせば使用することができる。

(1) 市を表象する必要があるとき。

(2) 品位を損なわないものであるとき。

(3) 営利のために使用しないとき。

(4) 公序良俗に反しないとき。

(5) 政治活動又は宗教活動に関係していないと認められるとき。

(6) 市の事業と混同されるおそれがないとき。

(使用の申請)

第4条 市章の使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

(使用承認)

第5条 市長は、前条の申請を承認したときは太宰府市章使用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは太宰府市章使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消)

第6条 市長は、前条の規定により市章の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、当該使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用承認に際し付した条件に違反したとき。

(2) 使用申請に虚偽又は不正があったとき。

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その補償の責めを負わない。

(使用結果の報告)

第7条 使用者は、市長が使用結果報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。

(庶務)

第8条 市章の使用及び取扱いに関する庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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太宰府市章取扱規程

平成22年6月25日 告示第3号

(平成22年6月25日施行)