○太宰府市子ども手当支払規則

平成22年5月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則26・平24規則9・一部改正)

(支払の方法)

第2条 手当の支払は、原則として請求者があらかじめ指定した請求者本人の口座に振り込むものとする。

(支払日)

第3条 法第7条第4項の規定に基づく手当の支払いは、毎年2月、6月及び10月の3回とし、それぞれの前月までの分を支払うものとする。

2 前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

3 支払日は、支払月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、翌日とする。

4 第2項の規定に基づき手当を支払う場合にあっては、前項の規定にかかわらず市長が必要と認める日に支払うことができるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市子ども手当支払規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市子ども手当支払規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。

太宰府市子ども手当支払規則

平成22年5月18日 規則第16号

(平成24年2月16日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成22年5月18日 規則第16号
平成23年5月16日 規則第26号
平成24年2月16日 規則第9号