○太宰府市民農園に関する要綱

平成22年3月19日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が農作物づくりを体験する場として営利以外の目的で農地を活用することにより、市民の農業及び食糧に対する理解と関心を深め、食育、地産地消及び地域コミュニティの推進を図ることを目的とする。

(対象農地)

第2条 太宰府市民農園(以下「市民農園」という。)の対象となる農地は、次に掲げる用件のいずれにも該当する市内の農地とする。

(1) 農業者が耕作の事業を営んでいる農地であること。

(2) 市民農園の設置が5年以上可能であること。

(3) 農地面積がおおむね5アールを超えること。

(4) 区画割りが容易であること。

(5) 公共の道路に接し、荷物の積み降ろしが容易であること。

(6) 用排水の管理が適正になされていること。

(7) 日照りがよく、隣接地に影響を及ぼさないこと。

(農地の確保)

第3条 市長は、前条の要件に適合する農地を確保するため、農事関係者等に必要な情報提供を求め、募集を行うものとする。

2 市長は、前項の情報の提供等があった場合は、現地調査のうえ、市民農園として適当であると認めるときは、当該農地の所有者(以下「農地所有者」という。)に対し、市民農園として利用することについて協力を求めるものとする。

3 市長は、農地所有者の協力を得られた場合は、当該農地を市民農園として認定し、太宰府市民農園設置契約書(様式第1号)により農地利用の承諾を求め、農地の区画割りを支援することができる。

4 前項の区画割りにおいて、1区画の面積は、おおむね30平方メートルとする。

(利用申込)

第4条 市民農園の利用を希望する者(市内に居住する者に限る。)は、市長に太宰府市民農園利用申込書(様式第2号)を提出する。

2 前項の規定による申込書は、1世帯につき1通とする。

(利用者及び利用区画の決定)

第5条 市民農園の利用者(以下「利用者」という。)は、前条の規定に基づき申し込みをした者から決定し、申込者の数が募集区画を上回る場合は、抽選により決定するとともに、補欠利用者を順位列に数人決定する。

2 利用区画の割当ては、抽選により決定する。ただし、前利用契約から引き続いての利用者に対しては、優先的に同じ区画を割り当てることができる。

(利用契約)

第6条 利用者は、次に掲げるとおり、太宰府市民農園利用契約書(様式第3号)により、農地所有者及び太宰府市と市民農園利用契約(以下「利用契約」という。)を締結するものとする。

(1) 利用区画は、1世帯当たり1区画とする。

(2) 利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、新規契約農園の当初利用期間は、5月1日から翌年3月31日までとする。

(3) 当該年度中途から利用を開始する場合、利用者の利用期間は、前利用者の残りの期間とする。

(4) 利用期間は、通算して5年を限度に更新することができるものとする。

(利用料)

第7条 利用料は、1区画当たり年額4,000円とし、契約日又は更新日に農地所有者が指定する方法により支払うものとする。ただし、利用期間が1年に満たない場合は、月額350円として算出するものとし、1月未満の端数があるときはこれを1月とみなす。

2 納付された利用料は、原則として返還しないものとする。ただし、利用者の責めによらない理由により、市民農園の利用ができなくなったと認められるときは、農地所有者は、その全部又は一部を返還するものとする。

(利用契約の解除)

第8条 利用者が利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の1月前までに太宰府市民農園利用契約解除届出書(様式第4号)により、市長を経由して農地所有者に申し出なければならない。

2 農地所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約を解除することができる。

(1) 前項の規定により、利用契約の解除の申出があったとき。

(2) 利用者が利用料を納付しなかったとき。

(3) 利用者が次条の規定に違反する行為を行ったとき。

(4) 利用の申込に虚偽又は不正があったと認められるとき。

(5) 指定された区画を正当な理由なく3月以上利用しないとき。

(6) 市内に居住する者ではなくなったとき。

(7) 他の利用者等に迷惑を及ぼし、かつ、市長及び農地所有者の指示に従わなかったとき。

3 前項に規定する利用契約の解除は、太宰府市民農園利用契約解除通知書(様式第5号)により市長が当該利用者に通知することにより行うものとする。

4 利用者は、利用契約が解除されたときは、解除日から14日以内に市民農園の利用に伴う廃棄物を処分し、市民農園を原状に回復しなければならない。ただし、農地所有者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(禁止事項)

第9条 利用者は、市民農園において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 市民農園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 火気を使うこと。

(5) 市民農園内で発生したごみ、枯れ草又は農作業用具を放置すること。

(6) その他周辺住民等に迷惑を及ぼすこと。

(農地所有者の責務)

第10条 農地所有者は、市民農園に係る農業経営を自ら行い、当該農地を適正に管理しなければならない。

(助言、指導等)

第11条 市長は、市民農園の目的を達成するため、利用者及び農地所有者に対し、農作物の栽培に関する助言、市民農園の利用又は管理に関する指導等を行うことができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日以前に受け付けた利用希望者は、受付順に優先的に利用決定を行うものとする。

(準備行為)

3 施行日以後の利用に係る申込み及び決定の手続きその他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

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太宰府市民農園に関する要綱

平成22年3月19日 要綱第1号

(平成22年4月1日施行)