○太宰府市私立保育所の緊急整備に関する補助金交付規則

平成22年3月24日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、国の子育て支援対策臨時特例交付金により福岡県に造成された基金を活用して、待機児童解消のための保育所の新設等に要する費用の一部を補助することにより保育所の整備を図り、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平23規則35・一部改正)

(補助対象)

第2条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人(以下「法人」という。)が保育所の新設、増築及び分園の整備等を行う場合において、その事業に要する費用の一部を補助することができる。

(平23規則35・一部改正)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(平成21年3月5日付け20文科初第1279号、雇児発第0305005号)に基づき、福岡県が決定した交付額(以下「県決定額」という。)及び県決定額に2分の1又は8分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。

(平23規則35・一部改正)

(補助申請)

第4条 法人が市から補助を受けようとするときは、太宰府市私立保育所の緊急整備に関する補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、補助の目的を有効に達し得るか否かを審査し、補助金の交付を決定したときは、太宰府市私立保育所の緊急整備に関する補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定するにあたり必要と認めるときは、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金の交付決定後、法人の請求により速やかにその内容を審査のうえ交付する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた法人は、補助を受けた事業が完了したときは、太宰府市私立保育所の緊急整備に関する補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第8条 補助金を受けた法人(以下「補助事業者」という。)は、補助に係る経費の収支を明らかにした関係書類を整備し、事業完了後、5年間保存しておかなければならない。

(使用制限等)

第9条 補助事業者は、補助金を補助の目的以外の用途に使用してはならない。

(取消及び返還)

第10条 補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、市長は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第1条に規定する目的以外に使用したとき。

(3) その他不正があったとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市私立保育所の緊急整備に関する補助金交付規則

平成22年3月24日 規則第14号

(平成23年8月10日施行)