○太宰府古都・みらい基金条例

平成21年9月25日

条例第27号

太宰府は、7世紀後半に大宰府政庁が置かれて以降、大陸文化の窓口、防衛・外交の要衝として栄えてきました。また、国内においては西海道を統轄し、その政治・文化・経済の中心地として「とお朝廷みかど」と呼ばれていました。

そのような歴史的背景のもと、市内には国の特別史跡である「大宰府跡」「水城跡」「大野城跡」をはじめ、太宰府天満宮、観世音寺、戒壇院、宝満山など多くの歴史的・文化的遺産があります。

また、我が国四番目となる九州国立博物館が開館し、新たな文化施設が誕生しました。

今こそ、この歴史とみどり豊かな文化のまち~まほろばの里~太宰府を見つめ直し、協働の意識をもって未来につながる住民参加型のまちを構築するときです。

そして、その太宰府市民の自覚と誇りを、未来を担う子どもたちに引き継ぐために、本条例を制定するものです。

(設置)

第1条 本市の歴史的・文化的遺産など地域資源の再発見と保存活用を図り、景観と自然環境の保全に配慮しながら、太宰府の特性を活かしたまちづくりを市民との協働により行っていくため、地域住民・地元事業者のみならず幅広い人々による寄附金を財源として、太宰府古都・みらい基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附金により実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 史跡を含めた歴史的・文化的遺産の保存・活用に関する事業

(2) ガイダンス機能の充実に関する事業

(3) 太宰府を愛する人々の育成と支援に関する事業

(積立)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第2条に掲げる事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年度の終了後3月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用期間)

2 この条例は、令和6年3月31日まで効力を有する。ただし、市長は、同条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、同条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

(平27条例5・平30条例2・令3条例14・一部改正)

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府古都・みらい基金条例

平成21年9月25日 条例第27号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成21年9月25日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第5号
平成30年3月27日 条例第2号
令和3年3月26日 条例第14号