○筑慈苑施設組合規約
昭和60年12月2日
地行第282号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、筑慈苑施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び朝倉郡筑前町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、火葬場の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、筑紫野市に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、11人とする。
2 組合議員は、関係市町の議会において、当該関係市町の議会の議員の中から筑紫野市にあっては3人、春日市にあっては2人、大野城市にあっては2人、太宰府市にあっては2人、朝倉郡筑前町にあっては2人をそれぞれ選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた関係市町の議会において、速やかに選挙によりこれを補充しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。
2 前条第3項の規定により選挙された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会に、議長及び副議長それぞれ1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから互選する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(組合長及び副組合長)
第8条 組合に組合長及び副組合長4人を置く。
2 組合長は、関係市町の長の互選による。
3 副組合長は、組合長に選出された関係市町の長以外の関係市町の長をもって充てる。
4 組合長及び副組合長の任期は、当該関係市町の長の任期による。
(会計管理者)
第9条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(職員)
第10条 前2条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国・県支出金
(4) 地方債
(5) その他
第5章 雑則
第13条 この規約の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
附則(平成3年12月16日地行届出)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年6地行第69号)
(施行期日)
1 この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の筑紫野・春日・夜須筑慈苑施設組合規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成17年16地第6071号)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の朝倉郡夜須町が支弁したものは、朝倉郡筑前町が支弁したものとみなす。
3 平成17年度における変更後の別表(第12条関係)の備考1の適用については、「1月から12月までの遺体火葬数」とあるのは、「1月から12月までの遺体火葬数(朝倉郡筑前町にあっては、廃置分合前の朝倉郡夜須町の遺体火葬数)」とする。
4 平成18年度における変更後の別表(第12条関係)の備考1の適用については、「1月から12月までの遺体火葬数」とあるのは、「1月から12月までの遺体火葬数(朝倉郡筑前町にあっては、廃置分合前の朝倉郡三輪町の区域に係るものを除く朝倉郡筑前町の遺体火葬数に廃置分合前の朝倉郡夜須町の遺体火葬数を加えた数)」とする。
5 平成17年度における変更後の別表(第12条関係)の備考2の適用については、「住民基本台帳登録人口(朝倉郡筑前町にあっては、廃置分合前の朝倉郡三輪町の区域に係るものを除く。)」とあるのは、「住民基本台帳登録人口(朝倉郡筑前町にあっては、廃置分合前の朝倉郡夜須町の住民基本台帳登録人口)」とする。
附則(平成19年18地第4991号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の第9条の規定は適用せず、改正前の第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年20市町村第3463号)
(施行期日)
1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度及び平成22年度における改正後の別表(第12条関係)の備考の1の規定の適用については、同備考の1中「1月から12月までの遺体火葬数」とあるのは、「1月から12月までの遺体火葬数(大野城市及び太宰府市にあってはそれぞれ太宰府北寿苑における遺体火葬数とし、朝倉郡筑前町にあっては筑慈苑における遺体火葬数に朝倉市営火葬場における遺体火葬数を加えて得た数とする。)」とする。
3 平成23年度における改正後の別表(第12条関係)の備考の1の規定の適用については、同備考の1中「1月から12月までの遺体火葬数」とあるのは、「1月から12月までの遺体火葬数(大野城市及び太宰府市にあってはそれぞれ筑慈苑における遺体火葬数に太宰府北寿苑における遺体火葬数を加えて得た数とし、朝倉郡筑前町にあっては筑慈苑における遺体火葬数に朝倉市営火葬場における遺体火葬数を加えて得た数とする。)」とする。
別表(第12条関係)
負担割合 |
均等割 10分の1 遺体火葬数割 10分の2 人口割 10分の7 |
備考
1 「遺体火葬数割」の算定基礎については、当該経費を要する年度の初日の属する年の前々年の1月から12月までの遺体火葬数による。
2 「人口割」の算定基礎については、当該経費を要する年度の初日の属する年の前年の9月末日の住民基本台帳登録人口による。