○太宰府市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費の受領委任払いに関する規則

平成21年6月23日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「要介護被保険者等」と総称する。)が法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受ける場合の受領委任払い(以下「受領委任払い」という。)を実施することにより、要介護被保険者等の一時的な負担を軽減し、介護保険サービスの利用促進を図り、もって、住民福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 受領委任払いを利用できる対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険料の滞納のため、法第66条の規定により、被保険者証に支払方法変更の記載(償還払給付)がなされている者は、申請ができないものとする。

(1) 入浴又は排せつの用に供する福祉用具その他の厚生労働大臣が認める福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)を購入しようとする居宅要介護被保険者のうち、居宅介護福祉用具購入費の支給限度基準額を使い切っていないもの

(2) 特定福祉用具を購入しようとする居宅要支援被保険者のうち、介護予防福祉用具購入費の支給限度基準額を使い切っていないもの

(利用申請)

第3条 受領委任払いを利用しようとする要介護被保険者等は、受領委任払いの利用による特定福祉用具を購入する前に、市長に対し、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費受領委任払い承認願書兼同意書(様式第1号。以下「承認願書等」という。)により、介護用品取扱い事業者(以下「販売事業者」という。)の同意を得たたうえで受領委任払いの申請をしなければならない。

2 前項の申請には、特定福祉用具の種目、商品名等の概要を記載したパンフレット等の写し及び見積書を添付しなければならない。

(事前審査)

第4条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、資格、給付制限の有無、支給限度基準額の残額等を確認し、当該申請を行った者に福祉用具購入受領委任払い承認(不承認)通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項により通知をしたときは、福祉用具購入受領委任払い承認(不承認)台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(福祉用具の購入)

第5条 要介護被保険者等は、交付された承認通知書を販売事業者に提示し、特定福祉用具を購入するものとする。

2 販売事業者は、承認通知書に記載の自己負担額を要介護被保険者から受領し、領収証を発行するとともに、保険給付予定額(受領委任払い予定額)に係る請求書を市長に対し発行しなければならない。ただし、要介護保険者等が被保護世帯の者であるときは、自己負担額の受領に代えて当該費用に係る請求書を市長に対し発行するものとする。

(福祉用具購入費の請求)

第6条 要介護被保険者等は、前条の特定福祉用具を購入した後、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書兼福祉用具販売証明書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)の福祉用具販売証明書欄に販売事業者から証明を得たうえで支給申請書を作成し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者等が支払った領収証

(2) 販売業者の発行した保険給付予定額(受領委任払い予定額)に係る請求書

2 特定福祉用具購入費が承認額より増額又は減額する見込みとなった場合は、購入する前にあらかじめ再度変更の承認を得なければならない。

(福祉用具購入費の支給額の審査・決定)

第7条 市長は、前条第1項の書類を確認し、給付額を決定するものとする。

2 市長は、給付額が確定したときは、販売事業者に介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、速やかに受領委任分の保険給付額を支払うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

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太宰府市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費の受領委任払いに関する規則

平成21年6月23日 規則第31号

(平成21年7月1日施行)