○太宰府市地域福祉推進委員会規則
平成21年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則16・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域福祉計画の策定及び地域福祉の推進に関する事項について、調査審議すること。
(2) その他必要な事項
(平25規則16・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 識見を有する者
(3) 福祉ボランティア活動を行っている者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(平25規則16・全改)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平26規則14・平29規則20・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。