○太宰府市立保育所年末保育実施要綱

平成20年12月19日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態等の多様化に対応するため、市立保育所での年末保育を実施することにより、保護者の就労の円滑化と児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(年末保育の実施)

第2条 年末保育の実施保育所は、市長が必要に応じて定めるものとする。

2 年末保育は、毎年12月29日及び12月30日において、市長が必要に応じて別に定める日の午前7時から午後6時まで(土曜日の場合は午前7時から午後4時まで)の間に実施するものとする。

(対象児童)

第3条 年末保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により市立保育所に入所している児童のうち、保護者の就労、介護、病気等の事情により、年末において保育を必要とする児童とする。

(申込)

第4条 年末保育を必要とする児童の保護者は、年末保育利用申込書(別記様式)により、市長に申し込まなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、年末保育の必要性を確認のうえ、利用の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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太宰府市立保育所年末保育実施要綱

平成20年12月19日 要綱第14号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成20年12月19日 要綱第14号