○太宰府市障害児等タイムケア事業実施要綱
平成20年8月11日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害のある就学児童等(以下「障害児等」という。)に学校の下校後等の活動場所を提供するとともに、障害児等の一時預り事業を行うことにより、障害児等の健全育成及びその保護者等の地域生活を支援することを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できるNPO法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内小中学校の特別支援学級に在籍している障害児等
(2) 特別支援学校に在籍している障害児等
(3) 義務教育を終了し、現に就学していない満年齢が19歳未満の障害児等
(4) 市長が特に認める障害児等
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、障害児等の活動スペースを確保できる事業所等において障害児等を預かり、健康管理及び安全確保に努めながら、社会性や創造性の向上をめざした日常生活等における自立支援を行う。
(実施場所等)
第5条 この事業の実施場所は、原則として、受託事業所内及び市内の公共施設内等とする。
2 前項の実施場所への障害児等の送迎は、原則として保護者等が行うものとする。
(事業の実施日、時間及び費用負担額等)
第6条 この事業の実施日は、別表に定めるとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から4日までの日、8月13日から15日までの日及び12月28日から31日までの日については、休業日とし事業は実施しない。
2 事業の実施日における実施時間、利用人数及び費用負担額は別表に定めるとおりとする。
(利用登録)
第7条 この事業の利用登録をしようとする保護者等(以下「利用登録申請者」という。)は、タイムケア事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第8条 利用登録の有効期限は、利用登録の決定を受けた年度(以下「決定年度」という。)の末日までとする。ただし、1月から3月の間に利用登録の決定を受けたときは、決定年度の次年度の末日までとする。
2 前項の申請は、利用しようとする日の属する月の前月の1日から15日までに行うものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、この限りでない。
(利用決定の取下)
第10条 利用決定者は、決定に係る障害児等が事業を利用する必要がなくなったときは、事業実施日の前日までに、その旨を申し出なければならない。
(1) 利用登録者の住所等を変更した場合
(2) 利用登録者の心身状況に大きな変化があった場合
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
別表(第6条関係)
事業の実施日、時間及び費用負担額等
事業の実施日 | 実施時間 | 利用人数 | 費用負担額 |
平日(月~金曜日) | 学校終業時~午後6時 | 10人以内 | 1月の累計利用時間30分につき100円(30分未満の端数が出たときは、15分未満はこれを切り捨て、15分以上はこれを切り上げるものとする。) |
学校行事等での振替休日や休校日(卒業式・入学式等) | ① 午前10時~午後2時 ② 午後2時~午後6時 ③ ①の時間帯から②の時間帯に連続する場合 | 10人以内 | ① 500円 ② 500円 ③ 1,000円 |
長期休暇日(土曜、日曜、休業日を除く。春休み、夏休み及び冬休み) |