○太宰府市総合計画審議会規則
平成20年9月26日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 太宰府市総合計画に関する事項について調査及び審議すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、20人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市教育委員会の委員
(2) 市の区域内の公共的団体の役員又は職員
(3) 識見を有する者
(4) その他市長が適当と認める者
(令2規則22・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、第2条に規定する諮問にかかる事務が終了したときは、解任されるものとする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に審議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。