○太宰府市と筑紫野市との間の学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約

平成20年4月1日

規約第1号

太宰府市と筑紫野市との間の学齢児童・生徒の教育事務委託に関する規約(昭和47年規約第1号)の全部を改正する。

(委託事務の範囲)

第1条 筑紫野市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条第1項及び第49条の規定に基づき、筑紫野市杉塚六丁目及び杉塚七丁目の学齢児童及び学齢生徒(同法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)の教育事務(就学の援助に関する事務を除く。)を太宰府市に委託する。

(経費の支払)

第2条 筑紫野市は、前条の規定により委託した教育事務の執行に要する経費を年2回に分けて太宰府市に支払うものとする。

(経費の算定方法等)

第3条 前条の経費は、筑紫野市の当該年度の地方交付税の算定に用いる単位費用(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第2条第6号に規定する単位費用をいう。)により算定した額に人員を乗じて得た額とし、当該年度の終了時に精算を行うものとする。

(名簿の送付)

第4条 筑紫野市は、当該年度の前年度末までに、別に定める様式により、第1条に規定する教育事務の委託に係る学齢児童及び学齢生徒の名簿を太宰府市に送付するものとする。

(その他)

第5条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については、筑紫野市と太宰府市の双方が協議して定める。

この規約は、公布の日から施行する。

太宰府市と筑紫野市との間の学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約

平成20年4月1日 規約第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 事務委託
沿革情報
平成20年4月1日 規約第1号