○太宰府市地域活性化複合施設太宰府館の管理運営事務に従事する職員の勤務時間等に関する規則

平成20年5月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第5項及び第4条の規定に基づき、太宰府市地域活性化複合施設太宰府館の管理運営事務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則25・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、別表のとおりとする。

(週休日及び休日)

第3条 特別の形態によって勤務する職員の週休日は、任命権者が職員ごとに割り振る日とする。

2 任命権者は、条例第9条に規定する休日に職員を勤務させるときは、当該日を起算日とする8週間後の期間内の勤務日に職員ごとに代休日を指定するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

勤務の内容

1 普通勤務

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間に勤務内容により交替で45分与える。

2 遅出勤務

午前9時30分から午後6時まで

備考 休館日は、普通勤務時間とする。

太宰府市地域活性化複合施設太宰府館の管理運営事務に従事する職員の勤務時間等に関する規則

平成20年5月29日 規則第20号

(平成24年5月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年5月29日 規則第20号
平成24年5月25日 規則第25号