○市長の権限に属する事務の一部を監査委員に委任する規則

平成20年5月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる権限に属する事務を監査委員に委任する。

(1) 監査委員の所管に属する予算の執行及び物品の管理・処分に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を監査委員に委任する規則

平成20年5月26日 規則第19号

(平成20年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成20年5月26日 規則第19号