○太宰府市後期高齢者はり費及びきゅう費助成に関する規則

平成20年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)の健康保持増進のため、本市が行う後期高齢者の保健事業のうち、はり費及びきゅう費(以下「はり・きゅう費」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 はり・きゅう費の助成の対象者は、市長が第8条の規定に基づき指定したはり及びきゅうの施術(以下「施術」という。)を行う者(以下「施術担当者」という。)から施術を受けた被保険者とする。

(助成金額等)

第3条 はり・きゅう費の助成金額については、施術1回につき次に規定する金額とする。

(1) 1術(はり又はきゅう) 650円

(2) 2術(はり及びきゅう) 770円

2 助成の対象となる施術は、1回につき1疾病、1日につき1回、かつ、1月につき10回を限度とする。

(平27規則5・一部改正)

(施術の範囲)

第4条 施術の範囲は、次の各号に掲げる神経疾患又は運動器疾患とする。

(1) 神経痛

(2) リウマチ

(3) 頚腕症候群

(4) 五十肩

(5) 腰痛症

(6) 頸椎捻挫後遺症

2 前項の規定にかかわらず、太宰府市後期高齢者医療から療養費の支給を受けるはり、きゅう施術は助成の対象としない。

(令5規則33・一部改正)

(受療証の交付)

第5条 施術を受けようとする被保険者は、太宰府市後期高齢者はり・きゅう受療証交付申請書(様式第1号)に後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて市長に申請し、太宰府市後期高齢者はり・きゅう受療証(様式第2号。以下「受療証」という。)の交付を受けなければならない。

(施術の手続き等)

第6条 被保険者は、施術を受けるときは施術担当者に受療証及び被保険者証を提示しなければならない。

2 施術担当者は、施術を行うときは被保険者の資格を確認しなければならない。

3 施術担当者は、施術を行ったときは太宰府市後期高齢者はり・きゅう施術明細書(様式第3号。以下「施術明細書」という。)に必要事項を記載のうえ、被保険者の署名を受けなければならない。ただし、被保険者が署名することができないときは、押印をもって署名に代えることができる。

(助成金の請求等)

第7条 市長は、施術を受けた被保険者に支給すべき助成金を、被保険者の委任を受けた施術担当者に対し支給するものとする。

2 前項の規定に基づき助成金の支給を行ったときは、施術を受けた被保険者に対し助成金の支給があったものとみなす。

3 施術担当者は、太宰府市後期高齢者はり・きゅう費助成金請求書(様式第4号)に施術明細書を添付し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

4 市長は、助成金の請求があったときは、請求のあった日の属する月の末日までに助成金を支給しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、施術担当者と協議のうえこれを変更することができる。

(施術担当者の指定)

第8条 市長は、太宰府市国民健康保険はり・きゅう施術担当者の指定を受けた者を、太宰府市後期高齢者はり・きゅう施術担当者として指定したものとみなす。

(施術録の記載等)

第9条 施術担当者は、被保険者に対し施術を行ったときは、施術に関する事項を施術録に記載しなければならない。

2 施術担当者は、施術録を5年間保存しなければならない。

(施術録の提出)

第10条 市長は、助成金の支給に関し必要があると認めたときは、施術録を提出させることができる。

(指定の取消)

第11条 市長は、施術担当者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、第8条の規定にかかわらず指定を取り消すことができる。

(1) 被保険者又は市に対し故意に不当な施術料金を請求したとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施術担当者として不適格と認めたとき。

2 市長は、指定を取り消された者に対し、文書でその旨を通知するものとする。

(助成金の返納)

第12条 市長は、助成金を不正に受給した者に対し、助成金相当額を返納させなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の施術に係る助成金については、改正後の太宰府市後期高齢者はり費及びきゅう費助成に関する規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された改正前の太宰府市後期高齢者はり費及びきゅう費助成に関する規則第5条に規定する受療証は、改正後の太宰府市後期高齢者はり費及びきゅう費助成に関する規則第5条に規定する受療証とみなす。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市後期高齢者はり費及びきゅう費助成に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令5規則33・全改)

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(令5規則53・全改)

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(令5規則33・全改)

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太宰府市後期高齢者はり費及びきゅう費助成に関する規則

平成20年3月26日 規則第12号

(令和5年6月2日施行)