○太宰府市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平26規則40・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 被支援者記録票(様式第4号)
2 所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 支援給付新規受付簿(兼処理簿)(様式第6号)
(2) 被支援者番号登載簿(様式第7号)
(3) 支援給付申請書受理簿(様式第8号)
(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)
(5) 介護券交付処理簿(様式第10号)
(支援給付の申請)
第3条 法第14条の規定に基づく支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書(様式第11号)によるものとする。
2 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第18条第2項の規定に基づく葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書(様式第12号)によるものとする。
3 第1項に規定する申請には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書(様式第13号)
2 所長は、被支援者がその居住地をその管轄区域外の地に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、要支援者転出通知書(様式第18号)により、新居住地を管轄する支援給付の実地機関の所長に通知しなければならない。
(調査依頼)
第7条 保護法第29条の規定による調査依頼は、調査依頼書(様式第23号)によるものとする。
(扶養照会)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会する場合は、扶養照会書(様式第24号)によるものとする。
(入所等依頼)
第9条 所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により、被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、これらの施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第25号)を発行しなければならない。
(支援給付金品の支給方法等)
第10条 所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は、当該被支援者等に対して第4条第1項に規定する支援給付決定通知書若しくは支援給付変更決定通知書又はこれらに代る書面の提示を求めなければならない。
(不服申立書等)
第11条 保護法に基づく処分についての審査請求又は再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第26号)によるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第40号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第62号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第26号まで 略