○太宰府市重度障害者福祉手当支給規則
平成19年9月27日
規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、重度障害者に対し、重度障害者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの
(2) 福岡県療育手帳交付要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度がA、A1、A2及びA3に該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級の1級に該当するもの
(対象者)
第3条 この規定により福祉手当の支給を受けることのできる重度障害者は、支給を受ける年度の9月1日(以下「基準日」という。)に本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者(他市町村が援護の実施者となっている者は除く。)又は施設に入所している者等で本市が援護の実施者となっているものとする。
(平24規則28・平26規則34・一部改正)
(福祉手当の額)
第4条 福祉手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護世帯及び市町村民税(当該年度)非課税世帯については、年額24,000円とする。
(2) 市町村民税(当該年度)課税世帯で、均等割のみの課税世帯は、年額18,000円とする。
(3) 市町村民税(当該年度)課税世帯で、所得割が200,000円未満の課税世帯は、年額12,000円とする。
(4) 市町村民税(当該年度)課税世帯で、所得割が200,000円以上の課税世帯は、支給しない。
(支給の申請)
第5条 福祉手当の支給を受けようとする場合は、対象者又は配偶者、親権を行う者、成年後見人若しくはその他の者であって現に当該対象者を監護するものは、市長が定める日までに、太宰府市重度障害者福祉手当受給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第6条 市長は、支給の可否を決定したときは、太宰府市重度障害者福祉手当支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(支給の時期)
第7条 福祉手当の支給時期は、原則として1月とする。
(平21規則45・平26規則34・一部改正)
(支給の制限)
第8条 受給対象者が次の各号に掲げる場合は、福祉手当は支給しない。
(1) 基準日の前日までの間に、転出(本市が援護の実施者となっている者は除く。)又は死亡したとき。
(2) 基準日の前日までに、等級の変更等により第2条の重度障害者に該当しなくなったとき。
(3) その他、市長が福祉手当の支給が適当でないと認めたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 平成19年度の福祉手当の支給時期は、第7条の規定にかかわらず、2月に支給するものとする。
附則(平成21年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則41・一部改正)