○太宰府市パブリック・コメント手続実施要綱

平成19年9月27日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、市の政策等の企画立案過程において広く市民に意見を求め、その意見を考慮して市の意思決定を行うためのパブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、より透明性の高い市政及び市民の市政への積極的な参画を推進し、市民との協働による公正で開かれたまちづくり実現のために資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「パブリック・コメント手続」とは、市の重要な政策等の策定に当たり、その政策に関する計画等の素案の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く市民等に公表し、それに対する市民等からの意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して市の意思決定を行うとともに、寄せられた意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内にある事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内にある学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者

(対象)

第3条 本手続の対象は、市民等を対象とした実施機関の政策に関する意思決定に係る案であって、次の各号に該当するもの(以下「素案」という。)とする。

(1) 市の政策に関する基本構想、基本計画等の策定又は変更の案

(2) 市の政策に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例及び規則(地方税の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの若しくは議員が提案する条例を除く。)の制定又は改正の案

(3) 広く市民等に適用され、市民生活に影響を与える制度の制定又は改正の案

(4) 広く市民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の決定又は変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の長が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の規定を適用しない。

(1) 市民等の意見聴取の手続き等が法令等により定められている場合

(2) 実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(3) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの並びに太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)第10条各号に該当する公開しないことができる情報の場合

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議する場合

(5) 地方自治法第138条の4第3項に規定する審議会その他の附属機関又は実施機関が設置するこれに準ずる機関が、この要綱の定めに準じた手続きを経て意思決定した報告や答申等に基づき、実施機関が計画等の策定を行う場合

(素案の公表)

第5条 実施機関は、素案に関する最終的な意思決定をしようとするときは、意思決定前に相当の期間を設けて、当該素案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により素案を公表するときは、市民の理解に資するため、次の各号に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 素案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 素案の概要

(3) その他素案に関連する資料

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、広報だざいふ又は市ホームページへの掲載並びに実施機関が指定する場所での閲覧又は配布により行うものとする。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、素案の公表の日から原則30日以上の期間を設けて、素案についての意見等の提出を受けなければならない。

2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は、原則として、住所、氏名その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して政策の策定の意思決定を行うものとし、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する市の考え方を公表しなければならない。ただし、太宰府市情報公開条例第10条の規定により開示しないことができる情報に該当するものを除く。

2 前項の場合において、意見等の提出者への個別の回答は行わないものとし、また提出された意見等が多い場合は、類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表することができる。

3 前2項の規定による公表については、第6条の規定を準用する。

(実施責任者)

第9条 実施機関は、本手続を適正に実施するため、実施責任者を置くものとする。

2 本手続の実施責任者は、各課等の長とする。

(実施状況の公表)

第10条 市長は、各実施機関の本手続を行っている案件の一覧表を作成し、市のホームページへ掲載する方法等により常時市民等に情報を提供するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

太宰府市パブリック・コメント手続実施要綱

平成19年9月27日 要綱第12号

(平成19年10月1日施行)