○太宰府市届出保育施設健康診断費補助金交付規則
平成19年6月28日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定により県知事に届け出ている施設(以下「届出保育施設」という。)の設置者に対し、市の予算の範囲内で健康診断費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、届出保育施設に入所中の児童並びに当該施設に勤務する保育従事者及び調理職員(以下「職員」という。)に対する健康診断を実施し、児童の安全及び衛生の確保を図ることを目的とする。
(平21規則48・平24規則8・令5規則71・一部改正)
(補助金を受けることができる者)
第2条 補助金を受けることができる者は、太宰府市内で届出保育施設を経営する設置者とする。
(1) 設置者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるもの
(2) 設置者又はその役員が暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるもの
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(平20規則57・平21規則48・平23規則7・平24規則8・一部改正)
(補助金額)
第3条 補助金は、健康診断に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を限度額として、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 健康診断を受診した児童1人につき年額1,000円
(2) 健康診断を受診した職員1人につき年額4,200円
(平24規則8・全改)
(1) 児童健康診断実施計画表(様式第2号)
(2) 職員健康診断実施計画表(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平21規則48・平24規則8・一部改正)
(平21規則48・平24規則8・一部改正)
(1) 児童健康診断受診者名簿(様式第7号)
(2) 職員健康診断受診者名簿(様式第8号)
(3) 健康診断に要した費用の領収書又はその写し
(平21規則48・平24規則8・一部改正)
(平24規則8・追加)
(補助金交付)
第8条 市長は、前条の補助金の交付確定に基づき補助金を交付する。
(平24規則8・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第2条第2項に該当することが判明したとき。
(3) その他不正があったとき。
(平21規則48・平23規則7・一部改正、平24規則8・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則8・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市認可外保育施設健康診断費補助金交付規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市届出保育施設健康診断費補助金交付規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令5規則71・全改)
(平24規則8・全改)
(平24規則8・全改)
(平24規則8・全改)
(平24規則8・全改)
(令5規則71・全改)
(平24規則8・追加)
(平24規則8・追加)
(平24規則8・追加)
(平24規則8・追加)