○太宰府市障害者ホームヘルプサービス利用に対する支援措置事業実施規則
平成18年12月22日
規則第69号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、低所得者であって、従来の障害者施策において費用を負担せずに措置によるホームヘルプサービスを利用することができた障害者等について、法の規定による訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)に係る利用者負担を一定期間軽減することにより、費用負担の激変の緩和を図り、もって法の円滑な施行及び障害者等の在宅における自立した生活の継続に資することを目的とする。
(平30規則46・一部改正)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったもの
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 法第7条第3項第2号に規定する特定疾病により要介護又は要支援となった40歳から64歳までの者
(平30規則46・全改)
(申請)
第3条 この事業による訪問介護等のサービスの利用者負担額の軽減措置を受けようとする者は、市長に訪問介護等利用者負担軽減申請書(様式第1号)を提出するとともに、世帯員の前年所得税課税状況を届け出なければならない。ただし、市長が認める場合は、世帯員の前年所得税課税状況の届出を省略させることができる。
3 認定証の適用年月日は、申請のあった日の属する月の初日とし、有効期限は申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、毎年度4月1日から6月30日までの申請についての有効期限は、当該年度の6月30日までとする。
4 世帯員の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、一度本事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。
(平25規則1・一部改正)
(認定証の提示)
第5条 認定証の交付を受けた者(以下「軽減認定者」という。)が訪問介護等のサービスを受けるときは、あらかじめ認定証を指定訪問介護事業者に提示しなければならない。
(負担額の軽減)
第6条 軽減認定者が訪問介護等のサービスを受けた場合の利用者負担額については、0%(全額免除)とする。
(平30規則46・一部改正)
(他施策との適用関係)
第7条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、この事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。
(認定証の返還)
第8条 軽減認定者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 介護保険の被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 第2条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 認定証の有効期限に至ったとき。
(届出)
第9条 軽減認定者は、認定証の表面の記載事項に変更があったときは、14日以内に、認定証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(転貸譲渡の禁止)
第10条 軽減認定者は、認定証を第三者に転貸し、又は譲渡してはならない。
(事業者への支払)
第11条 指定訪問介護等の事業者は、軽減認定者に訪問介護等のサービスを提供した際には、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条に定める居宅介護サービス費用基準額又は居宅サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
2 指定訪問介護等の事業者は、介護報酬と同様の手続きにより、福岡県国民健康保険団体連合会を通じて、前項の規定により市が支払う額を市長に対して請求するものとする。
(平30規則46・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則33・全改)