○太宰府市要保護児童対策地域協議会規則

平成18年12月22日

規則第71号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、太宰府市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置き、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図ることを目的とする。

(平21規則9・平28規則86・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(3) 別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他関係者(「関係機関等」という。)との連携に関すること。

(4) その他必要な事項

(平21規則9・平28規則86・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、関係機関等で組織する。

(平21規則9・一部改正)

(要保護児童対策調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、法第25条の2第5項に規定する業務を行う。

2 調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

3 調整機関は、健康福祉部子育て支援課とする。

(平26規則14・平28規則86・平29規則20・令3規則10・一部改正)

(代表者会議)

第5条 協議会に代表者会議を置く。

2 代表者会議は、関係機関等の代表者等で構成し、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議の活動状況の報告と評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動計画及び活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 代表者会議の会議は、調整機関が招集し、会議の議長となる。

4 代表者会議は、関係機関等の代表者等の過半数が出席しなければ開くことができない。

(平28規則86・一部改正)

(実務者会議)

第6条 協議会に実務者会議を置く。

2 実務者会議は、関係機関等の実務者で構成し、その知識及び経験を支援対象児童等の支援等に関する施策に反映するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換に関すること。

(2) 支援対象児童等の実態把握、情報把握及び支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針の策定に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 実務者会議の会議は、調整機関が招集し、会議の議長となる。

4 実務者会議には、必要に応じて部会を置くことができる。

(平28規則86・一部改正)

(ケース会議)

第7条 協議会にケース会議を置く。

2 ケース会議は、関係機関等で個別の支援対象児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有に関すること。

(3) 支援方法の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有を行うこと。

(4) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 ケース会議の会議は、調整機関が招集し、会議の議長となる。

4 議長は、必要があると認めるときは、ケース会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。この場合において、議長はケース会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(平28規則86・一部改正)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(平26規則14・平29規則20・令3規則10・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市要保護児童対策地域協議会規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第86号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3規則10・全改、令5規則14・一部改正)

児童福祉機関

福岡県福岡児童相談所

太宰府市健康福祉部保育児童課

太宰府市健康福祉部元気づくり課

太宰府市健康福祉部子育て支援課

太宰府市内保育所

保健医療機関

一般社団法人筑紫医師会

福岡県筑紫保健福祉環境事務所

教育機関

太宰府市教育委員会

太宰府市内中学校

太宰府市内小学校

太宰府市内幼稚園

警察・司法機関

福岡県筑紫野警察署

福岡法務局筑紫支局

その他の関係機関等

太宰府市健康福祉部福祉課

太宰府市健康福祉部生活支援課

太宰府市補導連絡協議会

太宰府市民生委員・児童委員協議会

太宰府市要保護児童対策地域協議会規則

平成18年12月22日 規則第71号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成18年12月22日 規則第71号
平成21年3月23日 規則第9号
平成21年5月29日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第14号
平成28年12月21日 規則第86号
平成29年3月31日 規則第20号
令和3年3月26日 規則第10号
令和5年3月27日 規則第14号