○太宰府市有料広告審査会規程

平成18年8月29日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、市が作成・管理する広告媒体への有料広告掲載の可否等について審査するため、太宰府市有料広告審査会(以下「審査会」という。)を置き、市の公共性、中立性及びその品位を確保することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 有料広告掲載の可否に関すること。

(2) 有料広告案の審査に関すること。

(3) その他有料広告掲載に関すること。

(組織)

第3条 審査会の組織は、次の各号に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 総務部長

(2) 経営企画課長

(3) 管財課長

(4) 観光推進課長

(5) 税務課長

(6) 都市計画課長

(平19訓令3・平19訓令7・平21訓令3・平24訓令1・平25訓令4・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、総務部長をもって充てる。

3 副会長は経営企画課長をもって充てる。

4 会長は、会議を総理し、審査会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19訓令3・平19訓令7・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は、所管課長の要請により会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議を招集する暇がないと会長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(平19訓令7・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市有料広告審査会規程

平成18年8月29日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成18年8月29日 訓令第9号
平成19年6月1日 訓令第3号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成24年3月22日 訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第4号