○太宰府市有料広告掲載に関する基本要綱
平成18年8月29日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発行する広報物及び印刷物並びに市が所有する資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有料で掲載すること(以下「広告掲載」という。)により、市の新たな財源を確保し、もって、市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(広告掲載の対象)
第2条 市が作成・管理するもののうち、広告媒体として活用可能なものについては、広告掲載を検討するものとする。特に、次の各号に掲げるものについては、積極的に広告掲載に努めるものとする。
(1) 広報紙
(2) ホームページ
(3) 封筒
(4) 刊行物
(5) ポスター・チラシ・パンフレット等
(6) 各種車両
(7) その他市長が広告掲載を認めるもの
(広告掲載の規制)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する営業に該当するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(5) 公序良俗に反するもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
(8) 美観、風致を害するおそれのあるもの
(9) その他掲載することが適当でないと市長が認めるもの
(平20要綱13・一部改正)
(広告掲載の規格等)
第4条 広告掲載の規格、期間、枠数、広告掲載料、広告の作成方法等は、当該広告媒体を所管する課(以下「所管課」という。)において定めるものとする。
(広告の募集)
第5条 広告の募集は、広報紙、ホームページ等により広く行うものとし、所管課は、自主財源確保のため、適当な手段により積極的に周知を図るものとする。
(広告掲載の申込)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、太宰府市有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告案を添えて、市長に申し込むものとする。
2 市長は、申込者に対し広告掲載決定通知を行う際に、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
3 市長は、申込者に市税等の滞納が確認された場合は承認しない。ただし、申込者が滞納分を完納した場合は、この限りでない。
4 広告の申込みが当該広告枠数を超えた場合は、原則として先着順により決定するものとする。
5 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定める太宰府市有料広告審査会の意見を聴き、掲載の可否を決定することができるものとする。
(広告主の責任等)
第8条 広告の内容に関する責任は、広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)が負うものとする。
2 広告主は、原状回復の定めのあるものは、広告の掲載期間終了後、速やかに原状回復を行わなければならない。
(広告掲載料の納入)
第9条 広告主は、市長が指定した期限までに、広告掲載料を一括前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(広告掲載料の還付)
第10条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告の掲載ができない場合は、広告掲載料の一部又は全部を還付することができる。
(広告掲載の取消)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告媒体が、編集・発行上その他業務上の支障となるとき。
(2) 広告掲載料を市長が指定した期限までに納入しなかったとき。
(3) 版下原稿を市長が指定した期限までに提出しなかったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(広告代理店等への業務委託等)
第12条 市長は、広告代理店等に、広告の募集若しくは広告の作成等を業務委託し、又は広告枠を直接売り渡すことができる。
2 広告代理店等の選定及び広告代理店等による広告掲載の取扱いに関する事項については、所管課において別に定めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年要綱第13号)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。