○太宰府市総合交通体系検討委員会規程
平成18年9月27日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、総合的かつ系統的な交通体系を構築するため、太宰府市総合交通体系検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、総合交通体系基本計画の策定及びその推進に関する計画の策定、調査研究、方策の提案を行い、よって「本市における望ましい都市交通」の実現に資することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総合交通体系の調査研究に関すること。
(2) 総合交通体系基本計画の策定に関すること。
(3) 総合交通体系基本計画の推進に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会の組織は、別表第1に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、都市整備部長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令7・平24訓令1・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループにリーダーを置き、都市計画課長をもって充てる。
3 ワーキンググループの構成員は、別表第2に掲げるもののうちから市長が任命する。
4 任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
5 ワーキンググループは、委員会から指定された事項について資料の収集、調査、研究を行い、リーダーが委員会に報告するものとする。
6 ワーキンググループは、リーダーが招集し、会議の議長となる。
(平19訓令7・平21訓令3・平25訓令4・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(平20訓令3・平21訓令3・平24訓令1・平25訓令4・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(太宰府市交通機関検討委員会規程の廃止)
2 太宰府市交通機関検討委員会規程(平成元年訓令第8号)は、廃止する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の太宰府市総合計画策定委員会設置規程の規定、第2条の規定による改正後の太宰府市同和対策推進会議規程の規定、第3条の規定による改正後の太宰府市地域防災計画策定協議会規程の規定、第4条の規定による改正後の太宰府市補助金等検討委員会設置規程の規定、第5条の規定による改正後の太宰府市指定管理者候補者選定委員会規程の規定、第6条の規定による改正後の太宰府市総合交通体系検討委員会規程の規定、第7条の規定による改正後の太宰府市新型インフルエンザ対策本部設置規程の規定及び第8条の規定による改正後の太宰府市協働のまちづくり推進委員会規程の規定は、平成24年12月25日から適用する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平29訓令4・全改)
委員名簿
総務部 | 総務部長、経営企画課長、地域コミュニティ課長 |
市民生活部 | 市民生活部長、環境課長 |
健康福祉部 | 健康福祉部長、福祉課長 |
都市整備部 | 都市整備部長、建設課長、都市計画課長 |
観光経済部 | 観光経済部長、観光推進課長、産業振興課長 |
教育部 | 教育部長、学校教育課長 |
別表第2(第6条関係)
(平29訓令4・全改)
ワーキンググループ構成員
総務部 | 経営企画課企画政策係長又は経営企画課企画政策係の職員、地域コミュニティ課地域コミュニティ係長又は地域コミュニティ課地域コミュニティ係の職員 |
市民生活部 | 環境課環境保全係長又は環境課環境保全係の職員 |
健康福祉部 | 福祉課福祉政策係長又は福祉課福祉政策係の職員 |
都市整備部 | 都市計画課長、都市計画課都市計画係長又は都市計画課都市計画係の職員、建設課維持管理係長又は建設課維持管理係の職員、建設課工務係長又は建設課工務係の職員、建設課用地係長又は建設課用地係の職員 |
観光経済部 | 観光推進課観光係長又は観光推進課観光係の職員 |
教育部 | 学校教育課義務教育係長又は学校教育課義務教育係の職員 |