○太宰府市立学校修学旅行実施要綱
平成18年3月7日
教委要綱第1号
太宰府市立小中学校修学旅行実施要綱(平成13年教委要綱第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、太宰府市立学校管理運営規則(平成18年教委規則第1号)第4条第1項に規定する太宰府市立学校の修学旅行(以下「旅行」という。)の標準について定めるものとする。
(旅行の日数)
第2条 旅行の日数は、次に掲げる日数を標準とする。
区分 | 旅行日数 |
小学校 | 1泊2日以内 |
中学校 | 3泊4日以内 |
(旅行の経費)
第3条 小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒」という。)1人当たりの旅行に要する経費については、保護者の負担が過重にならないように配慮しなければならない。
(旅行参加の児童生徒の数)
第4条 旅行に参加する児童生徒の数は、原則として、当該学年に在学する全員を標準とする。
(引率教員)
第5条 引率教員数は、次に掲げる数を標準とする。ただし、その総数が原則として3人を下回ってはならない。
区分 | 標準数 |
小学校 | 学級数に1.8を乗じた数 |
中学校 | 学級数に1.5を乗じた数 |
(準用)
第6条 この要綱は、修学旅行以外の宿泊を伴う校外行事に準用する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、旅行の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。