○太宰府市立学校管理運営規則

平成18年3月7日

教委規則第1号

太宰府市立小中学校等の管理規則(平成13年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則(第1条)

第2章 教育課程及び教育活動(第2条―第5条の3)

第3章 教材(第6条―第9条)

第4章 学期及び休業日(第10条・第11条)

第5章 児童生徒(第12条―第18条)

第6章 組織等(第19条―第27条)

第7章 勤務関係(第28条―第30条)

第8章 学校予算(第31条・第32条)

第9章 施設及び設備等(第33条―第37条)

第10章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、太宰府市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営について基本的事項を定めるとともに太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びに学校における権限及び責任関係を明らかにし、もって学校の自律性に基づく適正かつ効率的な学校運営に資することを目的とする。

第2章 教育課程及び教育活動

(教育課程の編成)

第2条 学校の教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条及び第54条の2に規定する学習指導要領並びに教育委員会の定める基準に従い、かつ、学校の児童及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する「学齢児童」又は「学齢生徒」という。以下「児童生徒」という。)並びに地域の実態等を踏まえて、校長が所属職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第2条第3項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の協力のもとに編成する。

2 校長が教育課程を編成するに際して、教育委員会は、児童生徒及び地域の実態、教育課題等に配慮し、学校の求めに応じて、専門的な支援を行うように努めるものとする。

3 校長は教育課程の編成に関する基本方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する学校運営協議会をいう。以下同じ。)の承認を得なければならない。

4 校長は編成した教育課程について、保護者に説明しなければならないものとし、地域住民に対して情報を提供するよう努めるものとする。

(平20教委規則2・平27教委規則10・一部改正)

(教育指導計画)

第3条 学校の教育指導計画は、学習指導要領により校長が編成する。

2 校長は、各年度に実施すべき教育指導計画を当該年度の4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定による教育指導計画の届出は、次の各号に定める事項を記載した書類の提出をもって行うものとする。

(1) 学校の教育目標

(2) 各教科等の指導の重点

(3) 学校経営の重点

(4) 授業時数の配当

(5) 年間指導計画

(6) その他教育長が定める事項

4 校長は、第2項の規定により教育指導計画を届け出た後、これを変更したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画及び実施)

第4条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行及び体育又は文化等に関する各種大会の参加その他の学校行事(以下「学校行事」という。)を実施する場合は、教育的効果及び児童生徒の安全に配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を伴う学校行事を実施する場合は、あらかじめ教育委員会にその計画を届け出なければならない。

(学校の自己評価)

第5条 学校は、教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

(平20教委規則4・全改、平27教委規則10・一部改正)

(学校関係者評価)

第5条の2 学校は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の関係者である学校運営協議会による、学校運営等に関する評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平20教委規則4・追加、平27教委規則10・一部改正)

(評価結果の報告)

第5条の3 学校は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(平20教委規則4・追加)

第3章 教材

(教材の定義)

第6条 この規則において「教材」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 学校教育法第34条第1項及び第49条に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 学校教育法附則第9条に規定する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の図書」という。)

(平20教委規則2・一部改正)

(教材の選定等)

第7条 教科書の採択は、校長の意見を聴いて教育委員会が行う。

2 教科書以外の教材の選定は、教育的価値及び保護者の経済的負担に配慮し、校長が行うものとする。

(準教科書等の届出)

第8条 校長は、準教科書を使用する必要があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教科書及び準教科書以外の図書の届出)

第9条 校長は、教科書及び準教科書以外の図書で次の各号に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書

(2) 学習の課程及び第11条に規定する休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳等の図書

第4章 学期及び休業日

(学期)

第10条 学期は、次に掲げるとおり2学期制とする。

(1) 前期 4月1日から10月第2月曜日まで

(2) 後期 10月第2月曜日の翌日から3月31日まで

(令2教委規則6・全改)

(休業日等)

第11条 学校の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 秋季休業日 10月第1月曜日の翌々日から3日間

(6) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日

(9) 校長が、学校運営上又は教育上特に必要と認めた期間

2 校長は、学校運営上又は教育上の必要がある場合は、前項第1号から第8号までの規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会への届け出により休業日に児童生徒を登校させることができる。この場合において、校長は、休業日を別の日に振り替えることができる。

3 校長は、学校運営上又は教育上必要がある場合は、第1項第1号から第8号までに規定する休業日の期間を変更することができる。この場合において、校長はあらかじめその理由、期日及び期間を届け出て、教育委員会の承認を得なければならない。

4 校長は、第1項第9号に規定する休業日については、あらかじめその理由及び期間を教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、非常変災その他急迫の事情(以下「非常変災等」という。)があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において校長は、次の各号に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災等の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

(平27教委規則10・平30教委規則1・令2教委規則6・令4教委規則1・一部改正)

第5章 児童生徒

(指導要録の様式)

第12条 学校教育法施行規則第12条の3に規定する児童生徒の指導要録及び抄本の様式は、教育委員会が定める。

2 教育委員会は、指導要録及び抄本の様式を定めるに当たって、あらかじめ校長の意見を聴くものとする。

(感染症による出席停止)

第13条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれがある児童生徒があるときは、出席を停止させることができる。

2 校長は、前項の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、児童生徒の保護者にこれを指示しなければならない。

3 校長は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第5条の規定による出席停止を指示したときは、学校保健安全法施行規則第21条の規定により、次の各号に掲げる事項を速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席停止をさせた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席停止をさせた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(平21教委規則2・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第14条 校長は、児童生徒が次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認められるときは、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 所属職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定に基づいて校長から報告があったときは、速やかに当該児童生徒の保護者から意見を聴取しなければならない。

3 教育委員会は、当該児童生徒の保護者からの意見聴取及び当該校長からの報告を十分に勘案し、当該行為が第1項に規定する性行不良の状況であると判断したときは、当該児童生徒の保護者に対し出席停止を命じることができる。

4 教育委員会は、前項の規定に基づいて出席停止を命じるときは、当該児童生徒の保護者に対して、住所、氏名、出席停止の理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

6 校長は、前項の規定に基づき、出席停止の命令を受けた児童生徒に対して講じた措置を教育委員会に報告するものとする。

(校長が行う出席停止の命令)

第15条 校長は、児童生徒の性行不良による出席停止について、明白かつ緊急の必要があると認める場合は、児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、直ちにその旨を教育委員会に文書により報告しなければならない。

(児童生徒に対する考慮)

第16条 前条の規定に基づく措置に当たっては、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)第3条第1項の規定の趣旨を考慮して行うものとする。

2 校長は、児童生徒の教育上の措置について必要があると認める場合は、児童生徒の意見を表明する機会を確保するよう努めなければならない。

3 前項の規定による児童生徒の意見は、その年齢及び成熟度によって相応に考慮されるものとする。

(非常変災等の対策)

第17条 校長は、児童生徒の安全に留意し、非常変災等に備えて、避難方法、避難場所の確保及び所属職員のとるべき処置等について具体的な手順その他の行動計画を作成するものとする。

(事故等の報告)

第18条 校長は、児童生徒、所属職員及び第23条に規定するその他の職にあるもの(以下「その他の職員」という。)の傷害、死亡事故又は集団疾病等が発生した場合は、直ちに、教育委員会に報告しなければならない。

第6章 組織等

(職員等)

第19条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭(児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を含む。)、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、栄養をつかさどる主幹教諭を置くときは栄養教諭を、それぞれ置かないことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(平21教委規則2・全改、平27教委規則10・令2教委規則1・一部改正)

(校長職務代理者)

第19条の2 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときはその職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときはその職務を行う。この場合、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

3 校長、副校長及び教頭がともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ副校長及び教頭以外の職員のうちから校長が定めた職員が、校長の職務を代理し、又は行う。

(平21教委規則2・追加)

(職務代理の報告)

第19条の3 前条の規定に基づき、副校長、教頭又は同条第3項の職員が校長の職務を代理し、又は行うこととなった場合は、当該職員は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平21教委規則2・追加)

(校務分掌)

第19条の4 校長は、校務を行ううえで分掌及び運営事項を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。

(平21教委規則2・追加)

(学級編制資料の提出)

第20条 校長は、学級の編制又はその変更についての的確な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(教務主任等)

第21条 学校には、特別の事情があるときを除き、次の各号の表の左欄に掲げる主任等を置くものとし、その職務は、当該各号の表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 小学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

研究主任

校長の監督を受け、校内研究の推進に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(2) 中学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

研究主任

校長の監督を受け、校内研究の推進に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

2 教育委員会は、前項に規定する主任等(保健主事を除く。)を当該学校の教諭のうちから、保健主事を当該学校の教諭又は養護教諭のうちから任命する。

3 校長は、第1項に規定する主任等のほか、必要に応じ、当該学校の所属職員のうちから、校務を分担する主任等に任命することができる。この場合において、校長は、当該主任等の職名、氏名及び職務内容を教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員及び学校栄養職員の職)

第22条 学校に、市町村立学校事務職員等の職の設置基準に関する規則(平成12年福岡県教育委員会規則第6号)第2条に規定する職として次の各号の表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、当該各号の表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 事務職員

職名

職務

主幹

校長を助け、事務を統括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(2) 学校栄養職員

職名

職務

技術主査

上司の命を受け、技術を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(令元教委規則2・一部改正)

(共同学校事務室)

第23条 教育委員会は、別表に掲げる事務のうち学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のうちいずれか1の学校に、共同学校事務室を置くことができる。

2 この規則に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令元教委規則2・全改)

(その他の職)

第24条 学校には教職員のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 用務員

(2) 調理員

(3) 調理師

(平19教委規則2・旧第23条繰下)

(職員会議)

第25条 学校に、学校教育法施行規則第23条の2第1項及び第55条の規定により所属職員で構成する職員会議を置く。

2 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。

3 前2項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定める。

(平19教委規則2・旧第24条繰下)

(学校運営協議会)

第26条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律で定めるところにより、その所管に属する全ての学校(以下「対象学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該対象学校ごとに、学校運営協議会を設置する。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則2・旧第25条繰下、平27教委規則10・平29教委規則22・一部改正)

第27条 削除

(平30教委規則1)

第7章 勤務関係

(所属職員等の休暇)

第28条 所属職員の休暇は、福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年福岡県条例第43号)の定めるところにより、その他の職員にあっては、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)の定めるところにより校長が処理する。ただし、校長の休暇は、教育委員会が処理する。

(平19教委規則2・旧第27条繰下)

(職員の時間外在校等時間の上限)

第28条の2 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第10条に規定する休日(同条例第11条に基づき代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限については、前項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 連続する2月、3月、4月、5月及び6月のそれぞれの1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において正規の勤務時間以外に45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務に従事する場合は、前2項の規定は適用しない。

4 教育委員会は、前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(令3教委規則2・追加)

(所属職員の出張)

第29条 所属職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長は、4日以上にわたり出張する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(平19教委規則2・旧第28条繰下)

(所属職員の進退に関する意見の申出)

第30条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、前項の意見を尊重するものとする。

(平19教委規則2・旧第29条繰下)

第8章 学校予算

(予算要望)

第31条 校長は、次年度の学校予算に係る要望を教育委員会に申し出ることができる。

(平19教委規則2・旧第30条繰下)

(学校徴収金)

第32条 校長は、学級費その他教育に密接に関連する費用(以下「学校徴収金」という。)を保護者から必要に応じて徴収することができる。

2 校長は、学校徴収金を公金に準じて適正に取り扱うものとする。

3 校長は、学校徴収金について保護者に会計報告を行うものとする。

(平19教委規則2・旧第31条繰下)

第9章 施設及び設備等

(管理の担当)

第33条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下「施設等」という。)の管理を総括し、所属職員及びその他の職員は、校長の定めるところにより施設等の管理を分任する。

(平19教委規則2・旧第32条繰下)

(備品台帳)

第34条 校長は、備品台帳を作成し、変更がある場合その補正を行い、現況を明らかにしておかなければならない。

(平19教委規則2・旧第33条繰下)

(滅失又は損傷)

第35条 校長は、施設等が滅失し、又は損傷した場合は、直ちに、教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(平19教委規則2・旧第34条繰下)

(施設及び設備の利用)

第36条 校長は、別に定めるところにより学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(平19教委規則2・旧第35条繰下)

(防火及び防災計画)

第37条 校長は、毎年度の初めに、防火及び防災に関する計画を作成しなければならない。

(平19教委規則2・旧第36条繰下)

第10章 補則

(委任)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則2・旧第37条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則の一部改正)

2 太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(平成15年教委規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学校管理運営規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学校管理運営規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

(平19教委規則2・追加、令元教委規則2・一部改正)

学校事務標準職務表

区分

標準職務

分掌事務

学校経営

企画運営

職員会議への参画

運営委員会への参画

予算委員会の企画・運営

学校事務経営案の作成・提案

学校教育活動支援に関すること

人事

人事

人事関係発令通知書の保管

代替職員配当申請事務

履歴書の整理、保管

その他人事関係事務

服務

出勤簿の整理

休暇等届の整理

その他服務関係事務

給与

給与

給与支払関係事務

諸手当認定関係事務

昇給昇格関係事務

退職手当内申関係事務

旅費

旅費支払関係事務

旅費予算執行調整事務

財務

予算

予算編成関係事務

予算執行関係事務

予算委員会運営関係事務

決算

公費等決算関係事務

学校徴収金

給食費会計等学校徴収金関係事務

管財

物品

物品管理関係事務

備品台帳の整理

施設

施設の維持、管理関係事務

学務

学籍

就学関係事務

児童生徒転出入関係事務

各種証明書発行関係事務

教科書

教科書給与関係事務

就学援助

就学援助費関係事務

就学奨励費関係事務

庶務

渉外

官公庁、PTA等との連絡調整

情報

情報管理関係事務

文書

文書管理関係事務

統計

学校基本調査関係事務

学級編制関係事務

その他統計調査関係事務

福利厚生

福利厚生

公立学校共済組合関係事務

教職員互助会関係事務

社会保険、厚生年金関係事務

その他福利厚生関係事務

備考

職務の領域は上記のとおりとし、共同で行うことにより適正化・効率化が図られる職務を共同学校事務室運営会議で協議決定する。

太宰府市立学校管理運営規則

平成18年3月7日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月7日 教育委員会規則第1号
平成19年3月5日 教育委員会規則第2号
平成20年3月7日 教育委員会規則第2号
平成20年5月28日 教育委員会規則第4号
平成21年3月2日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第10号
平成29年8月31日 教育委員会規則第22号
平成30年3月1日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第2号
令和2年2月28日 教育委員会規則第1号
令和2年6月30日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号