○太宰府市災害援護資金利子補給補助金交付規則

平成18年3月29日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、福岡県集中豪雨災害(平成15年7月19日からの大雨により発生した災害をいう。以下同じ。)により被害を受け、太宰府市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第390号。以下「条例」という。)の規定により災害援護資金の貸付を受けた者に対し、当該貸付けに係る利子を補給することにより、被災者の生活の再建及び安定に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、福岡県集中豪雨災害により被害を受けた者で、条例の規定により災害援護資金の貸付を受け、当該災害援護資金に係る利子の償還を行う者とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、条例第13条第2項に規定する災害援護資金の償還期間(支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間。以下同じ。)内に補助対象者が償還した当該災害援護資金の利子に相当する額(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第10条に規定する違約金に相当する額を除く。)とする。

(交付申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、償還ごとに市長に太宰府市災害援護資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が指定する日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、太宰府市災害援護資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、償還期間が満了するまでの間、償還ごとに市長に太宰府市災害援護資金利子補給補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の請求書には、償還を行った年賦償還又は半年賦償還に係る利子の金額を証する書類を添えなければならない。

3 市長は、第1項の請求を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消及び補助金の返還)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により災害援護資金の貸付けを受けたとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市災害援護資金利子補給補助金交付規則

平成18年3月29日 規則第17号

(平成18年3月29日施行)