○太宰府市国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例
平成18年3月29日
条例第11号
(設置)
第1条 太宰府市国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、太宰府市国民健康保険事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、国民健康保険事業に必要な経費の変動により国民健康保険事業特別会計の財源に不足が生じる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(太宰府市国民健康保険給付費支払準備基金条例の廃止)
2 太宰府市国民健康保険給付費支払準備基金条例(昭和39年条例第156号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に積立てられていた「国民健康保険給付費支払準備基金」は、この基金に属するものとする。