○太宰府市男女共同参画推進条例施行規則

平成18年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市男女共同参画推進条例(平成17年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代表推進委員等)

第2条 条例第17条に規定する代表推進委員に事故あるとき、又は代表推進委員が欠けたときは、あらかじめ代表推進委員が指名した太宰府市男女共同参画推進委員(以下「推進委員」という。)がその職務を代理する。

2 代表推進委員は、必要に応じて推進委員の会議を招集し、その議長となる。

(苦情及び救済の申出方法等)

第3条 条例第24条第1項に規定する苦情の申出及び同条第2項の規定による救済の申出(以下「苦情等の申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した苦情等申出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申し出ることができる。

(1) 申出人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 苦情等の申出の趣旨及び理由並びにその申出の原因となった事実

(3) その他必要な事項

2 前項ただし書の規定により口頭の申出があったときは、推進委員又は補助する者は、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。

3 苦情等の申出の手続きは代理人により行うことができる。この場合、申出人による委任状を必要とする。

4 推進委員は、第1項の申出書の記載事項に不備がある等形式上の要件に適合しない場合は、速やかに申出者に対し当該申出書の補正を求めなければならない。

(申出者との面接)

第4条 推進委員は、苦情等の申出を処理するため必要があると認めるときは、申出人との面接を行うことができる。

(調査の実施等)

第5条 条例第26条第1項に規定する通知は、市に対しては調査通知書(様式第2号)により、市以外のものに対しては調査協力依頼書(様式第3号)により行うものとする。

(処理の対象としない旨の通知)

第6条 条例第27条第2項に規定する申出人に対する通知は、処理の対象としない旨の通知書(様式第4号)により行うものとする。

(調査結果等の通知)

第7条 代表推進委員は、苦情等の申出にかかる調査の結果、条例第28条第1項の規定による是正勧告、条例第29条第1項に規定する救済勧告、条例第30条第1項に規定する意見表明又は条例第31条に規定する改善要請の求めのいずれも行わないときは、市長及び関係人に対し、調査終了通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(市長に対する勧告等)

第8条 条例第28条第1項に規定する是正勧告及び条例第29条第1項に規定する救済勧告は、是正・救済勧告書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する勧告を受けたときは、市の関係機関に遅滞なく知らせるものとする。

(市長の報告)

第9条 市長は、条例第28条第3項及び条例第29条第3項に規定する措置に関する報告を求められたときは、市の関係機関に対してその旨を遅滞なく知らせ、どのような措置を講じるかの報告を求め、措置報告書(様式第7号)により報告するものとする。

(勧告及び市の措置についての公表)

第10条 条例第28条第4項及び条例第29条第3項に規定する公表は、適切な方法により行うものとする。

(意見表明の公表)

第11条 条例第30条第2項に規定する意見表明の公表は、適切な方法により行うものとする。

(改善のための要請及び公表の求め)

第12条 条例第31条第1項に規定する報告、改善のための要請の求め及び同条第3項に規定する公表の求めは、改善のための要請・公表を求める通知書(様式第8号)により行うものとする。

(市長の要請及び公表等)

第13条 条例第32条第1項に規定する改善のための要請は、改善のための要請書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第32条第2項に規定する公表は、適切な方法により行うものとする。

3 条例第32条第4項に規定する意見を述べる機会の付与は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出することにより行うものとする。

4 前項の意見を述べる機会の付与の手続は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第10号)により行うものとする。この場合において、意見書の提出期限(口頭による意見を述べる機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて通知しなければならない。

5 第3項に規定する口頭による意見を述べる機会を付与する場合において、市長が指名した職員は、意見の記録書(様式第11号)に意見を記録し、記名押印し、並びに意見を述べた日時において、条例第32条第4項に規定する市民又は事業者等に対して意見の内容と相違ないことを確認し、及び当該記録書に記名押印するよう求めなければならない。この場合において、当該職員は記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、その旨及びその理由を記録しなければならない。

6 条例第32条第5項に規定する推進委員への通知は、改善のための要請・公表に伴う通知書(様式第12号)により行うものとする。

(処理状況及び結果等の通知)

第14条 条例第28条第4項第29条第3項又は第30条第2項に規定する申出人への通知は、処理状況及び結果等通知書(様式第13号)により行うものとする。条例第32条第5項に規定する市長からの通知を受けたときも同様とする。

(推進委員の証明書)

第15条 推進委員は、その職務を行う場合には、推進委員であることを示す太宰府市男女共同参画推進委員証明書(様式第14号)を携帯し、かつ関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平20規則30・一部改正)

(苦情等の申出を行った者等への配慮)

第16条 推進委員は、苦情等の申出の処理にあたっては、申出人(申出人が、権利侵害により被害を被った者と異なる場合にあっては、それぞれの者)の意思を尊重し、その者の利益を損なわないように配慮しなければならない。

(処理状況の報告)

第17条 推進委員は、毎年度1回、苦情等の申出の処理の状況及びこれに関する所見等について書面により、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第18条 推進委員の庶務は、市民生活部人権政策課において処理する。

(平19規則33・平26規則14・平29規則20・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

太宰府市男女共同参画推進条例施行規則

平成18年3月29日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
平成18年3月29日 規則第19号
平成19年9月27日 規則第33号
平成20年8月28日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第20号