○太宰府市男女共同参画推進条例施行規則
平成18年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市男女共同参画推進条例(平成17年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表推進委員等)
第2条 条例第17条に規定する代表推進委員に事故あるとき、又は代表推進委員が欠けたときは、あらかじめ代表推進委員が指名した太宰府市男女共同参画推進委員(以下「推進委員」という。)がその職務を代理する。
2 代表推進委員は、必要に応じて推進委員の会議を招集し、その議長となる。
(1) 申出人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情等の申出の趣旨及び理由並びにその申出の原因となった事実
(3) その他必要な事項
2 前項ただし書の規定により口頭の申出があったときは、推進委員又は補助する者は、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。
3 苦情等の申出の手続きは代理人により行うことができる。この場合、申出人による委任状を必要とする。
4 推進委員は、第1項の申出書の記載事項に不備がある等形式上の要件に適合しない場合は、速やかに申出者に対し当該申出書の補正を求めなければならない。
(申出者との面接)
第4条 推進委員は、苦情等の申出を処理するため必要があると認めるときは、申出人との面接を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けたときは、市の関係機関に遅滞なく知らせるものとする。
(意見表明の公表)
第11条 条例第30条第2項に規定する意見表明の公表は、適切な方法により行うものとする。
2 条例第32条第2項に規定する公表は、適切な方法により行うものとする。
3 条例第32条第4項に規定する意見を述べる機会の付与は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出することにより行うものとする。
(推進委員の証明書)
第15条 推進委員は、その職務を行う場合には、推進委員であることを示す太宰府市男女共同参画推進委員証明書(様式第14号)を携帯し、かつ関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平20規則30・一部改正)
(苦情等の申出を行った者等への配慮)
第16条 推進委員は、苦情等の申出の処理にあたっては、申出人(申出人が、権利侵害により被害を被った者と異なる場合にあっては、それぞれの者)の意思を尊重し、その者の利益を損なわないように配慮しなければならない。
(処理状況の報告)
第17条 推進委員は、毎年度1回、苦情等の申出の処理の状況及びこれに関する所見等について書面により、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第18条 推進委員の庶務は、市民生活部人権政策課において処理する。
(平19規則33・平26規則14・平29規則20・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。