○太宰府市安全・安心のまちづくり推進条例

平成17年12月21日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、災害、犯罪、事故その他市民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「災害等」という。)を未然に防止し、市民が安全に安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、安全なまちの実現に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、居住する者、勤務する者及び在学する者をいう。

(2) 事業者等 市内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び市内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 安全なまちづくりは、市、市民及び事業者等がそれぞれの役割を担い、密接な連携を図りながら、相互理解の下に協働して推進しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念を実現するため、安全なまちづくりを推進するために必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、前項の施策を実施するにあたっては、市民及び事業者等の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。

3 市は、安全なまちづくりを推進するため、国、県その他の公共団体(以下「国等」という。)との密接な連携を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、安全なまちづくりに関する意識を高め、自ら日常生活における安全の確保に努めるとともに、互いに協力して地域安全活動の推進に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する安全なまちづくりのための施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、市が実施する安全なまちづくりのための施策に協力するとともに、自らが所有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物を適正に管理するよう努めなければならない。

2 事業者等は、その従業員等に安全なまちづくりのために必要な知識及び技術を習得させるよう努めなければならない。

(人材の育成)

第7条 市は、安全なまちづくりを推進するために必要な人材の育成に努めるものとする。

(自主的な活動に対する支援)

第8条 市は、市民及び事業者等が自主的に行う安全なまちづくりに関する活動に対し、必要な情報の提供、技術的助言その他の支援を行うものとする。

(子ども等に配慮した施策の実施)

第9条 市は、安全なまちづくりの推進に関して、子ども、高齢者等に特に配慮した施策の実施に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

太宰府市安全・安心のまちづくり推進条例

平成17年12月21日 条例第47号

(平成18年4月1日施行)