○太宰府市NPO・ボランティア支援センター規則
平成17年12月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市いきいき情報センター条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第7条及び第15条の規定に基づき、太宰府市NPO・ボランティア支援センター(以下「NPO・ボランティア支援センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をした場合
(2) 施設等を損傷し、又は汚損した場合
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると市長が認めた場合
(4) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をした場合
(平27規則34・一部改正)
(使用者の心得)
第3条 NPO・ボランティア支援センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。
(2) 施設の使用に際しては、環境保全に心がけ、使用後は直ちに整理・清掃し、清潔の保持に努めなければならない。
(3) 施設を損傷させたときは、直ちに市長に報告し、その指示に従い弁償しなければならない。
(平27規則34・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市NPO・ボランティア支援センター規則の規定は平成27年7月1日から適用する。