○太宰府市被災住宅補修利子補給補助金交付規則
平成17年8月23日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、平成17年3月20日に発生した福岡県西方沖地震及びその余震により家屋が一部損壊したことに伴い、その補修費用として住宅金融公庫等から融資を受けた被災者に対し、その償還に係る経費の一部を助成することにより、被災者の負担を軽減し、もって被災住宅の適切な補修の実施を促進し、良好な住環境の早期回復に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、平成17年3月20日に発生した福岡県西方沖地震及びその余震により自ら所有し自ら居住する家屋が一部損壊したことに伴い、その補修のために住宅金融公庫等から融資を受けた被災者とする。
(補助額)
第3条 補助額は、被災者が住宅金融公庫等から融資を受け、その償還に係る利子額とする。
2 補助額の上限額は、借入金150万円を上限とし、その利子補給率年2パーセント分とする。ただし、借入に係る利率が年2パーセント未満である場合は、その利率を上限とする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、借入の日から起算して5年以内とする。
(所得要件)
第5条 この補助金を受けようとする者は、同一世帯に属する者の所得の合計額が次の各号の一に該当する者とする。
(1) 1人世帯の場合 2,200,000円未満
(2) 2人世帯の場合 4,300,000円未満
(3) 3人世帯の場合 6,200,000円未満
(4) 4人世帯の場合 7,300,000円未満
(5) 5人以上の世帯の場合 7,300,000円に4人を除いた者1人につき300,000円を加算した額未満
(マンションに係る特例)
第6条 マンションの管理組合が住宅金融公庫等から融資を受け、又は組合員から負担金を徴収して共有部分の補修を実施する場合について、当該共有部分の補修費用に係る経費の利子額についても補助対象とする。
2 前項の規定に基づき申請する場合の利子補給の対象となる借入額は、組合員一世帯当たり、共有部分の補修費に係る借入金と専有部分の補修に係る借入金とを合算して150万円を限度とする。
(1) り災証明書の原本又は写し
(2) 住宅金融公庫等との金銭消費貸借契約書の写し
(3) 償還予定表の写し
(4) 工事請負契約書の写し又は見積書の写し
(5) 住民票及び所得証明取得にかかる同意書
(6) 被災状況の写真(ただし、第1号に規定するり災証明書が市発行の場合は除く。)
2 前条の規定に基づき、マンションの共有部分の補修費用に係る経費の利子額について申請しようとする場合は、次のとおりとする。
(2) 管理組合が共有部分の補修費に係る利子補給を申請し、組合員も専有部分の補修費に係る利子補給を申請する場合にあっては、当該専有部分の利子補給についても管理組合が代理申請すること。ただし、市長が特に認める場合については、この限りでない。
(3) 管理組合が共有部分の補修費に係る借入を行わず組合員に負担金を求める場合であって、専有部分の補修費に係る利子補給と当該負担金に係る利子補給の双方を申請しようとする組合員があるときは、両方の申請を併せて行うこと。
(変更申請及び変更決定)
第9条 申請者は、補助金の交付決定後、補助申請にかかる内容の変更をしようとするときは、太宰府市被災住宅補修利子補給補助金変更交付申請書(様式第3号)により市長に変更交付の申請を行い、市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、決定通知書又は変更決定通知書の通知後、申請者の請求により速やかに補助金を交付する。
(取消及び返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第1条に規定する目的以外に使用したとき。
(3) その他不正等があったとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。