○太宰府市ファミリー・サポート・センター事業実施規則
平成17年8月23日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業として、地域において育児の援助を提供する者(以下「おたすけ会員」という。)と育児の援助を依頼する者(以下「おねがい会員」という。)が行う相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するため、ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育てをする者が仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境を整備し、地域での子育て支援機能の強化に向けた体制づくりを行うことにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(令4規則47・一部改正)
(委託)
第2条 この事業は、市長が適切な事業の運営が確保できると認める場合は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、民間事業者等(以下、実施団体という。)に委託し実施することができる。
(令4規則47・追加)
(定義)
第3条 事業を実施するため、おねがい会員とおたすけ会員の会員組織として、ファミリー・サポート・センターだざいふ(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの事務局の所在は次のとおりとする。
太宰府市五条3丁目7番1号 太宰府市子育て支援センター内
(令4規則47・追加)
(業務内容)
第4条 センターは、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)実施要綱(平成26年5月29日付け雇児発0529第17号)厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づき、次に掲げる業務を実施する。
(1) ファミリー・サポート
ア おたすけ会員及びおねがい会員(以下「会員」と総称する。)の募集及び登録に関する業務
イ 会員の援助活動の調整に関する業務
ウ 会員(会員希望者を含む。)に対する講習会及び会員相互の交流会の開催に関する業務
エ 事業を円滑に進めるための連絡調整会議の開催に関する業務
オ 定期的な広報誌の発行などの広報業務に関する業務
カ 関係機関との連絡調整に関する業務
キ その他事業目的の達成に必要な業務
(2) 緊急サポート(病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う預かり等を行う事業をいう。以下同じ。)
ア 会員に対する病児・病後児の預かり等の講習会開催に関する業務
イ 安全に預かり等の活動ができるよう医療機関との連携体制の整備に関する業務
ウ 早朝・夜間等の相互援助の依頼にも対応できる体制の整備に関する業務
(平23規則6・全改、平30規則44・一部改正、令4規則47・旧第2条繰下・一部改正)
(会員の要件)
第5条 会員の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の趣旨を理解し、誠実な活動ができる者であること。
(2) 太宰府市に居住する者であること(おねがい会員にあっては、太宰府市内の事業所等に勤務するものを含む)。
(3) おたすけ会員は、センター又は県が実施する講習を受講した者であること。
(4) おたすけ会員は、健康で積極的に活動できる20歳以上の者であること。
(5) おねがい会員は、センターが実施する講習を受講し、生後3月以上の乳幼児又は小学生(以下「子ども」という。)を現に育児している者であること。
(6) 前各号の要件を満たし、おたすけ会員及びおねがい会員のいずれにも登録された会員をどっちも会員という。
(平23規則6・平29規則33・平30規則44・一部改正、令4規則47・旧第3条繰下・一部改正)
(入会等)
第6条 会員登録しようとする者は、別に定めるファミリー・サポート・センターだざいふ会則(以下「会則」という。)の規定に従い、ファミリー・サポート・センターおねがい会員申請書兼登録票又はファミリー・サポート・センターおたすけ会員申請書兼登録票をセンターに提出し、センターの承認を受けなければならない。
2 センターは、前条に規定する要件を満たした会員に対し、ファミリー・サポート・センターだざいふ会員証(以下「会員証」という。)を発行する。
(令4規則47・旧第4条繰下・一部改正)
(保険)
第7条 センターは、援助活動中の事故に備え、会員が安心して援助活動を行うことを目的として、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入手続を行うものとする。
2 前項の保険料は、センターが負担する。
(令4規則47・旧第5条繰下・一部改正)
(退会等)
第8条 会員は、退会するときはセンターに退会届を提出するとともに、会員証を返還しなければならない。
2 センターは、会員が第5条に規定する要件を満たさなくなったときは、当該会員を退会させることができる。
(令4規則47・旧第6条繰下・一部改正)
(アドバイザー)
第9条 この事業を実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2 実施団体の長は、育児に関する専門の知識、経験等を有する者の中から、アドバイザーを選任し、市長に報告するものとする。
3 アドバイザーの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の統括に関すること。
(3) 会員の募集及び登録に関すること。
(4) 会員の援助活動の調整に関すること。
(5) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会の開催に関すること。
(6) 他の市町村のファミリー・サポート・センターとの連絡調整に関すること。
(7) 会員間に生じた問題への助言に関すること。
(8) 緊急サポートの実施に関すること。
(9) その他センターの運営に関すること。
4 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平23規則6・平30規則44・一部改正、令4規則47・旧第7条繰下・一部改正)
(援助活動の内容)
第10条 おたすけ会員が行う活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) ファミリー・サポート
ア 保育施設での保育開始前又は保育終了後に子どもを預かること。
イ 保育施設等までの送迎を行うこと。
ウ 学童保育終了後又は学校の放課後に子どもを預かること。
エ 冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に子どもを預かること。
オ 買い物等外出の際に子どもを預かること。
カ その他会員の仕事と育児の両立等のために必要な援助活動
(2) 緊急サポート
ア 病児・病後児を預かること(医師の診断を受け、アドバイザーが預かることができると判断した場合に限る。)。
イ 子どもの病気に伴う保育施設からの緊急の呼び出し等による子どもの迎え及びその後の預かりを行うこと(医師の診断を受け、アドバイザーが預かることができると判断した場合に限る。)。
ウ 急な残業、出張等により宿泊を伴い子どもを預かること。
エ ファミリー・サポートで援助できない場合の活動
2 子どもを預かる場合は、おたすけ会員の自宅において行うものとし、子どもの宿泊は行わないこととする。ただし、緊急サポートに限り、宿泊(生後6月から対象)を行うことができるものとする。
(平23規則6・全改、平29規則33・平30規則44・令3規則69・一部改正、令4規則47・旧第8条繰下)
(援助活動の実施方法)
第11条 ファミリー・サポートの実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) おねがい会員は、育児の援助を必要とするときは、会則に定めるおねがいシート(お子様情報)によりセンターに申込むものとする。ただし、2回目以降の申込みについて、おねがい会員とおたすけ会員がともに同一者である場合においては、センターに対して電話などにより申込むものとし、おねがいシート(お子様情報)の提出は要しないものとする。
(2) センターは、前号の申込みを受けたときは、当該援助の内容、日時等を確認の上、申込みの内容に対応できるおたすけ会員を紹介するものとする。
(3) 援助活動は、第1号の規定により申込みをした内容の範囲において、おねがい会員とおたすけ会員の主体的な合意と責任のもとに実施するものとする。
(4) 第2号の合意が整わないときは、おねがい会員及びおたすけ会員は会員の変更等をセンターに申込むことができる。
(5) おたすけ会員は、援助活動の実施後その都度、会則に定める援助活動報告確認書に必要な事項を記入し、おねがい会員の確認を受けなければならない。
(6) おたすけ会員は、活動した月の末日締めとした援助活動報告確認書を、その翌月の5日までにセンターに提出するものとする。
(7) おねがい会員又はおたすけ会員は、第6条第1項に規定するファミリー・サポート・センターおねがい会員申請書兼登録票又はファミリー・サポート・センターおたすけ会員申請書兼登録票の内容に変更が生じたときは、センターに届け出るものとする。
2 緊急サポートの実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) おねがい会員は、病児・病後児の預かりを依頼する場合、保護者が子どもを受診させた上で、会則に定める緊急サポート病児依頼連絡票兼投薬依頼書をおたすけ会員に提出するものとする。また、おたすけ会員は援助実施後、援助活動報告確認書をおねがい会員に提出するものとする。
(2) 医療機関に受診させる場合、おたすけ会員は、おねがい会員の指示する病院で受診させることとする。その際、おたすけ会員は、会則に定める緊急サポート診断結果報告書に沿って援助活動を行い、援助実施後、援助活動報告確認書を添えておねがい会員に提出するものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急サポートの実施方法は、ファミリー・サポートの例による。
(平23規則6・全改、平30規則44・一部改正、令4規則47・旧第9条繰下・一部改正)
(会員の責務)
第12条 おねがい会員は、依頼内容以外の援助を求めてはならない。
2 おたすけ会員は、活動時は会員証を携帯し、求められれば提示しなければならない。
3 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情については、プライバシーを侵害したり秘密を漏らしたりしてはならない。退会した後も同様とする。
(平23規則6・全改、令4規則47・旧第10条繰下)
(援助活動の時間)
第13条 援助活動の時間は、ファミリー・サポートにあっては午前7時から午後9時まで、緊急サポートにあっては終日とする。
(平23規則6・一部改正、令4規則47・旧第11条繰下)
(報酬)
第14条 おねがい会員は、おたすけ会員に対して援助活動終了後に別表に定めるファミリー・サポート・センターだざいふの報酬等に関する基準に従って、報酬及び実費を支払うものとする。
(令4規則47・旧第12条繰下)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則47・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第44号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ファミリー・サポート・センター事業実施規則の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ファミリー・サポート・センター事業実施規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第14条関係)
(平30規則44・全改、令4規則47・一部改正)
ファミリー・サポート・センターだざいふの報酬等に関する基準
【ファミリー・サポート報酬】
内容 | 区分 | 基準額 |
生後3月以上 小学生まで | 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後7時まで(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月4日まで、8月13日から8月15日まで及び12月28日から12月31日までの日を除く。) | 1時間600円 1時間を超えた10分当たり100円 |
上記以外の日時 | 1時間780円 1時間を超えた10分当たり130円 |
【緊急サポート報酬】
内容 | 区分 | 基準額 |
預かり 生後3月以上 小学生まで | 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後7時まで(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から1月4日まで、8月13日から8月15日まで及び12月28日から12月31日までの日を除く。) | ・おたすけ会員宅での預かり 1時間780円 1時間を超えた10分当たり 130円 ・おねがい会員宅での預かり 1時間900円 1時間を超えた10分当たり 150円 |
上記以外の日時 | ・おたすけ会員宅での預かり 1時間900円 1時間を超えた10分当たり 150円 ・おねがい会員宅での預かり 1時間1080円 1時間を超えた10分当たり 180円 | |
宿泊 生後6月以上 小学生まで | 月曜日から金曜日までの午後9時から翌日の午前8時30分まで(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から4日まで、8月13日から8月15日まで及び12月28日から12月31日までの日を除く。) | ・おたすけ会員宅での宿泊 0歳~3歳未満 1泊 10,000円 3歳~小学生 1泊 8,000円 |
上記以外の日 | ・おたすけ会員宅での宿泊 0歳~3歳未満 1泊 11,000円 3歳~小学生 1泊 9,000円 |
備考
1 基準時間は原則として1時間とし、基準額は子ども1人につき上記の金額のとおりとする。
2 複数の子どもを預かる場合は、2人目からは、基準額の半額とする。
3 援助時間は、おたすけ会員が援助を開始した時から、おたすけ会員がおねがい会員又はおねがい会員が指定する者へ子どもを引き渡した時までの時間とする。
4 援助活動の開始から最初の1時間までは、1時間に満たない場合であっても1時間とみなして計算する。
5 援助時間が1時間を超える場合は、10分単位で計算し、10分に満たない時間は10分として計算する。
6 援助活動が実施される前に取消された場合の報酬額は、次のとおりとする。
(1) 前日午後10時までの取り消し 無料
(2) 当日の取り消し 上記基準に算定された報酬額の半額
(3) 無断取り消し 全額
7 おねがい会員は、援助活動終了後、報酬をその都度速やかに支払う。支払の滞納があった場合は、その後のサービスの利用を断る場合がある。
8 実費
交通費や食事代などが発生した場合は、おねがい会員が実費を負担する。
おむつやその他必要なものについては、事前におねがい会員が用意する。
ただし、やむを得ない場合は、おたすけ会員が立て替え、おねがい会員が報酬とともに支払うこととする。