○太宰府市病児保育事業実施規則

平成17年8月23日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業として、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって疾病にかかっているものについて保育を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に資することを目的とする。

(平28規則24・全改)

(実施施設)

第2条 この事業は、市長が、あらかじめ病院又は診療所に付設された施設(以下「実施施設」という。)を指定し、事業を委託して実施するものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、生後90日から小学校6年生までの児童であって、病気の回復期等にあり、医療機関による入院治療の必要はないが集団保育又は学校生活が困難な児童で、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難な児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、疾患の程度やアレルギー体質等により、実施施設での受入れが困難と認められる場合は、対象としないことができるものとする。

(平24規則22・平27規則26・平28規則24・一部改正)

(実施定員)

第4条 実施施設の利用定員は、実施施設ごとに1日当たり4人とする。

(平28規則24・一部改正)

(開設日及び実施時間)

第5条 この事業の開設日は、次の各号に掲げる日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、臨時に開設日を変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日、8月13日から8月15日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(3) 実施施設の休診日

2 この事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

(利用期間)

第6条 この事業は、対象児童が集団保育等が困難で、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内において、原則として連続する7日の範囲内の期間で利用できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況等により特に必要と認められる場合は、利用期間を延長することができる。

(登録及び利用申込)

第7条 この事業の利用を希望する児童の保護者は、太宰府市病児保育事業登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、登録しなければならない。

2 前項の登録を完了した保護者(以下「登録保護者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、原則として利用日の前日までに、実施施設に利用予約の連絡を行い、市長に太宰府市病児保育事業利用申込書兼利用承諾書(様式第2号。以下「利用申込書兼利用承諾書」という。)を提出しなければならない。

3 登録保護者は、利用に際し、対象児童に主治医等による診察を受けさせなければならない。

4 市長は、前項の診察の結果と実施施設の意見を聴いて、速やかに利用の可否を決定し、利用を承諾する場合は利用申込書兼利用承諾書を交付するものとする。

(平28規則24・令2規則17・一部改正)

(利用者負担額)

第8条 登録保護者がこの事業を利用する場合は、別表第1に掲げる金額を実施施設に支払わなければならない。なお、医療行為が行われた場合等の費用については、別途登録保護者が支払わなければならない。

(実施施設への助成等)

第9条 市長は、実施施設に対し、事業に要する費用として別表第2及び別表第3に掲げる委託料及び施設整備費を支払うものとする。

(経理処理)

第10条 実施施設は、この事業の経費にかかる経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 実施施設は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(令5規則9・一部改正)

(実施状況報告)

第12条 実施施設は、実施月の利用状況を翌月の10日までに太宰府市病児保育事業実施状況報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(平28規則24・令2規則17・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第64号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市乳幼児健康支援一時預かり事業実施規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市乳幼児健康支援一時預かり事業実施規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第42号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市乳幼児健康支援一時預かり事業実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、なお所要の修正をして使用することができる。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市病児保育事業実施規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平28規則24・全改)

利用者負担額(1人当たり)

税額等による世帯区分

金額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「生活保護世帯等」という。)

0円

市町村民税非課税世帯

0円

上記以外の世帯

2,000円

備考

この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。

別表第2(第9条関係)

(平28規則24・全改)

委託料

区分

税額等による世帯区分

委託料の額

基準額

6,600,000円

利用者負担相当額

(1回あたり)

生活保護世帯等

2,000円

市町村民税非課税世帯

2,000円

備考

委託料の額のうち基準額は1年間の額であり、運営が1年間に満たない場合は550,000円に運営する月数を乗じて得た額とする。

別表第3(第9条関係)

施設整備費

区分

施設整備費の額

施設整備費

予算の範囲内で市長が決定した額

(令2規則17・全改)

画像

(令2規則17・全改)

画像

(平28規則24・全改、令2規則17・一部改正)

画像

太宰府市病児保育事業実施規則

平成17年8月23日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成17年8月23日 規則第37号
平成18年6月21日 規則第42号
平成18年12月22日 規則第64号
平成19年9月27日 規則第36号
平成20年3月26日 規則第9号
平成20年8月28日 規則第35号
平成24年5月25日 規則第22号
平成25年3月28日 規則第3号
平成26年3月27日 規則第7号
平成26年9月29日 規則第42号
平成27年6月26日 規則第26号
平成28年3月24日 規則第24号
平成29年3月22日 規則第10号
平成30年6月29日 規則第31号
令和2年3月27日 規則第17号
令和5年3月27日 規則第9号