○太宰府市指定管理者候補者選定委員会規程
平成17年8月12日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、太宰府市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、指定管理者の候補者の選定を公正かつ適正に行うことを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公募による指定管理者の候補者とすべき団体の選定に関すること。
(2) その他必要な事項
2 委員会は、前項の結果を市長に報告するものとする。
(1) 都市整備部長
(2) 経営企画課長
(3) 管財課長
(4) 上下水道課長
(5) 部長及び課長相当職で市長が適当と認める者
(平18訓令4・平19訓令3・平19訓令7・平19訓令8・平23訓令11・平25訓令2・平25訓令6・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、都市整備部長をもって充てる。
3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令3・平19訓令7・平19訓令8・平23訓令11・平25訓令2・平25訓令6・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 会議は、指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「応募団体」という。)の評価を行うに当たり、応募団体のもつ技術情報の漏洩防止等のため非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。
(平18訓令4・平19訓令7・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の太宰府市総合計画策定委員会設置規程の規定、第2条の規定による改正後の太宰府市同和対策推進会議規程の規定、第3条の規定による改正後の太宰府市地域防災計画策定協議会規程の規定、第4条の規定による改正後の太宰府市補助金等検討委員会設置規程の規定、第5条の規定による改正後の太宰府市指定管理者候補者選定委員会規程の規定、第6条の規定による改正後の太宰府市総合交通体系検討委員会規程の規定、第7条の規定による改正後の太宰府市新型インフルエンザ対策本部設置規程の規定及び第8条の規定による改正後の太宰府市協働のまちづくり推進委員会規程の規定は、平成24年12月25日から適用する。
附則(平成25年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。