○太宰府市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則

平成17年6月23日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているもの(以下「配偶者のない父又は母」という。)に対し、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、配偶者のない父又は母の生活の安定に資する資格の取得を促進し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(平25規則25・全改、平26規則62・平27規則64・令3規則48・一部改正)

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金は、次条各号に掲げる資格の養成機関(以下「養成機関」という。)において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関を修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する配偶者のない父又は母であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者に支給する。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか又は児童扶養手当の支給を受けることができる所得基準以下である者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムの修業が予定されているものについて、資格の取得が見込まれる者等。なお、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難と認められる者

(平20規則23・平21規則1・平21規則37・平25規則25・平26規則62・平27規則69・平28規則65・令3規則48・令4規則33・令5規則69・一部改正)

(対象資格)

第3条 対象となる資格は、次の各号に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) その他市長が適当と認める資格

(平27規則69・平28規則65・令3規則48・令5規則79・一部改正)

(支給の手続)

第4条 訓練促進給付金の支給を受けようとする対象者は、修業開始日以後に、修了支援給付金は修了日を経過した日以後に、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者にかかる児童扶養手当証書の写し(ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する月の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限るものとし、同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第3項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第3項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

2 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、当該申請の日から起算して30日以内に支給の可否の決定を行い、高等職業訓練促進給付金等支給可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平20規則23・平21規則1・平21規則37・平24規則13・平25規則5・平25規則25・平26規則62・平27規則64・令元規則39・令2規則30・令3規則48・一部改正)

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限4年)とする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請があった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの間のうち、48月を限度として支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給できるものとする。)

3 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給する。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に支給するものとする。

(平20規則23・全改、平21規則1・平21規則37・平24規則13・平25規則25・平26規則62・平28規則65・令元規則45・令3規則48・一部改正)

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び訓練促進給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円。)

(2) 訓練促進給付金対象者が扶養する児童が2人以上の場合、扶養する児童1人につき 月額10,000円

(3) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円。)

2 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

3 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

4 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(平20規則23・追加、平21規則1・平21規則37・平24規則13・平25規則5・平26規則62・平31規則8・令元規則39・令元規則45・令3規則48・令4規則33・令5規則69・一部改正)

(修業に関する報告)

第7条 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、支給要件に該当しなくなったときは、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第4号)により、14日以内に市長に届け出なければならない。

2 受給者は、毎年1月、4月、7月及び10月に在籍証明書を、年度末及び修業期間の修了時においては、修得単位証明書又は卒業証明書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に定めるもののほか、訓練促進給付金の支給に関し必要と認められる報告等の提出を受給者に求めることができる。

(平20規則23・旧第6条繰下・一部改正、平21規則37・平25規則25・平26規則62・平27規則64・令3規則48・一部改正)

(支給の取消)

第8条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(平20規則23・旧第7条繰下・一部改正、平25規則25・平26規則62・平27規則64・令3規則48・一部改正)

(返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(平20規則23・旧第8条繰下、平26規則62・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則23・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の太宰府市母子家庭高等技能訓練促進費等支給規則の規定の適用については、平成20年4月1日以降に養成機関において受講を開始した者から適用し、平成20年3月31日以前から養成機関において受講している者については、なお従前の例による。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭高等技能訓練促進費等支給規則の規定は、平成21年2月4日から適用する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭高等技能訓練促進費等支給規則の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(平成24年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の太宰府市母子家庭高等技能訓練促進費等支給規則の規定の適用については、施行日以降に養成機関において受講を開始した者から適用し、平成24年3月31日以前から養成機関において受講している者については、なお従前の例による。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭高等技能訓練促進費等支給規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、養成機関において受講している者については、なお従前の例による。

3 配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる者として母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第25条に規定するものであって民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に児童を扶養しているものに係る給付金の支給については、平成25年9月30日までの間に申請があった場合は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行日以後に修業を開始した日の属する月から支給するものとする。

(平成26年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

2 この規則による改正後の太宰府市母子家庭等高等職業訓練費等支給規則の規定の適用については、施行日以降に養成機関において受講を開始した者から適用し、平成26年9月30日以前から養成機関において受講している者については、なお従前の例による。

(平成27年規則第64号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の太宰府市母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給規則の規定は、平成27年度以前に修業を開始し、平成28年4月1日時点で修業中のものについても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月。)とする。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給規則の規定は、令和3年4月23日から適用する。

(経過措置)

2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の死別の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなるものをいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において改正前の地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるも」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしてないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の死別の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなるものをいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において改正前の地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるも」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしてないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令和4年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則79・全改)

画像画像画像

(令4規則73・全改)

画像画像

(令3規則48・全改)

画像

(令3規則48・全改)

画像

(令3規則48・追加)

画像

太宰府市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給規則

平成17年6月23日 規則第31号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成17年6月23日 規則第31号
平成20年6月24日 規則第23号
平成21年2月24日 規則第1号
平成21年8月13日 規則第37号
平成24年3月22日 規則第13号
平成25年3月28日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年12月26日 規則第62号
平成27年12月28日 規則第64号
平成27年12月28日 規則第69号
平成28年6月29日 規則第65号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第39号
令和元年9月30日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年6月30日 規則第48号
令和4年4月22日 規則第33号
令和4年12月23日 規則第73号
令和5年9月26日 規則第69号
令和5年10月5日 規則第79号